平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設され、令和5年度税制改正により、特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることになりました。
この制度を利用するために必要な書類として、市区町村が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」があり、対象となる空き家等の所在地が富士市である場合は、富士市住宅政策課で申請受付及び交付を行います。
相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である令和9年12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取り壊し後の土地を譲渡した際に、一定の要件を満たした場合は譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
さらに、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、一定の要件を満たせば適用対象に加わることになりました。
※制度の詳細については国土交通省ウェブサイト(下記のリンク先参照)のほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。
※被相続人居住用家屋等確認申請書は、令和5年12月31日以前の譲渡と令和6年1月1日以降の譲渡で様式が異なりますので、ご注意ください。
富士市 住宅政策課 住まい政策担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2814
ファクス:0545-57-2828
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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。
住宅政策課(市庁舎7階北側)
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