国民健康保険
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70歳から74歳の方の医療費の負担割合について、適用開始時期、判定方法などを掲載しています。
国から示されたマイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止となりました。
令和6年12月2日以降に70歳になる方については、医療費の一部負担金の割合が記載された「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付します。
※なお、令和6年12月1日までに交付された国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は、記載事項に変更がない場合、有効期限までご利用いただけます。
70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月)から75歳の誕生日の前日までの方が対象となります。
※後期高齢者医療制度に加入している方は除きます。
70歳の誕生月の下旬(1日生まれの方は、誕生月の前月下旬)にマイナ保険証の保有状況に応じ「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が届くように郵送しますので、市役所での手続きの必要はありません。
医療機関などで支払う負担割合は、毎年8月1日を基準日として、その年度の課税所得に基づいて判定します。
世帯に国民健康保険に加入している70歳から74歳の人で、1人でも課税所得が145万円以上の人がいる場合は、全員3割負担になります。
課税所得(70歳から74歳の方) | 負担割合 |
---|---|
全員が145万円未満 | 2割 |
1人でも145万円以上 | 3割 |
平成27年1月以降、新たに70歳になる国保加入者がいる世帯では、70歳から74歳の国保加入者の、基礎控除後の所得の合計額が210万円未満の場合は2割または1割負担になります。
上記の判定で、負担額が3割と判定された方でも、収入による判定条件に該当する場合は、申請することにより2割に再判定されます。
【特定同一世帯所属者とは】
同じ世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度の被保険者になったことで国民健康保険の資格を喪失した方(後期高齢者医療制度に移った日から継続して同一世帯に属している方に限ります。
また、世帯主変更などがあった場合は、この措置の対象外になります。)
【課税所得とは】
所得から各種所得控除を差引いた額をいいます。
【収入とは】
年収から必要経費等の控除を差し引く前の金額をいいます。
「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」の有効期限は毎年8月から翌年7月までの1年間です。毎年8月1日を基準日として負担割合が再判定され、7月中に自宅へ郵送します。
※資格喪失後や、自己負担割合が異なる「資格確認書」を使用すると、富士市がいったん負担した医療費を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
国保年金課 (市庁舎3階北側)
電話:0545-55-2751
ファクス:0545-51-2521
メールアドレス:ho-kokuho@div.city.fuji.shizuoka.jp