児童相談所又は知的障害者更生相談所において、標準化された知能検査により測定された知能指数(IQ)を基本として、日常生活における基本動作・介護状態等を勘案して、知的障害と判定された方で、障害の程度にはA(最重度・重度)とB(中・軽度)があります。
平成18年11月より、従来は対象とならなかった発達障害児(者)(発達障害者支援法に規定する自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、LDをいう)に対しても、知能検査により一定の障害が認められ、かつ医師による診断を受けたものについては、療育手帳の対象とする事になりました。
各種相談や福祉相談のときは、必ず療育手帳をお持ちください。
また、次に該当する場合は、手続きをお願いします。
申請内容 | 写真 (縦4cm×横3cm1枚) |
認印 | 療育手帳 |
---|---|---|---|
新規申請 | ○ 必要 |
○ 必要 |
— 不要 |
再判定 | — 不要 |
○ 必要 |
— 不要 |
紛失・破損 | ○ 必要 |
○ 必要 |
○ 必要 (破損の場合) |
住所・氏名変更 | — 不要 |
○ 必要 |
○ 必要 |
県内他市町からの転入 (静岡市・浜松市を除く) |
— 不要 |
○ 必要 |
○ 必要 |
他都道府県からの転入 (静岡市・浜松市を含む) |
○ 必要 (静岡県の手帳を作成する場合) |
○ 必要 |
○ 必要 |
返還(死亡等) | — 不要 |
○ 必要 |
○ 必要 |
(注)申請者は原則として保護者(親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で知的障害者を現に監護する者、施設長も可)。保護者がいない場合は本人。
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