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療育手帳

療育手帳

 児童相談所又は知的障害者更生相談所において、標準化された知能検査により測定された知能指数(IQ)を基本として、日常生活における基本動作・介護状態等を勘案して、知的障害と判定された方で、障害の程度にはA(最重度・重度)とB(中・軽度)があります。
 平成18年11月より、従来は対象とならなかった発達障害児(者)(発達障害者支援法に規定する自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、LDをいう)に対しても、知能検査により一定の障害が認められ、かつ医師による診断を受けたものについては、療育手帳の対象とする事になりました。

各種相談や福祉相談のときは、必ず療育手帳をお持ちください。
また、次に該当する場合は、手続きをお願いします。

  • 住所を変更したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 次期判定年月が来たとき
  • 保護者に変更のあったとき
  • 障害者本人が亡くなられたとき
申請内容 写真
(縦4cm×横3cm1枚)
認印 療育手帳
新規申請
必要

必要

不要
再判定
不要

必要

不要
紛失・破損
必要

必要

必要
(破損の場合)
住所・氏名変更
不要

必要

必要
県内他市町からの転入
(静岡市・浜松市を除く)

不要

必要

必要
他都道府県からの転入
(静岡市・浜松市を含む)

必要
(静岡県の手帳を作成する場合)

必要

必要
返還(死亡等)
不要

必要

必要

(注)申請者は原則として保護者(親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で知的障害者を現に監護する者、施設長も可)。保護者がいない場合は本人。

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

障害福祉課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2759 
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp

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