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療育手帳

療育手帳

児童相談所又は知的障害者更生相談所において、標準化された知能検査により測定された知能指数(IQ)を基本として、日常生活における基本動作・介護状態等を勘案して、知的障害と判定された方で、障害の程度にはA(最重度・重度)とB(中・軽度)があります。
発達障害児(者)(発達障害者支援法に規定する自閉症、高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、LDをいう)に対しても、知能検査により一定の障害が認められ、かつ医師による診断を受けたものについては、療育手帳の対象となります。

各種相談や福祉相談のときは、必ず療育手帳をお持ちください。
また、次に該当する場合は、手続きをお願いします。

  • 住所を変更したとき
  • 氏名が変わったとき
  • 次期判定年月が来たとき
  • 保護者に変更のあったとき
  • 障害者本人が亡くなられたとき
療育手帳の再判定申請について

療育手帳の再判定申請は、手帳に記載のある次期判定年月の3か月前から受付いたします。(例:次期判定年月が令和5年4月の場合、令和5年1月1日から受付可能になります。)
再判定申請書の受付と併せて、判定面談日時の予約を受け付けますので、障害福祉課の窓口までお越しください。

手続きに必要なもの

申請内容 写真
(縦4cm×横3cm1枚)
療育手帳
新規申請
必要

不要
再判定
不要

不要
紛失・破損
必要

必要
(破損の場合)
住所・氏名変更
不要

必要
他都道府県からの転入
(静岡市・浜松市を除く)

不要

必要
他都道府県からの転入
(静岡市・浜松市を含む)

必要
(静岡県の手帳を作成する場合)

必要
返還(死亡等)
不要

必要

(注1)申請者は原則として保護者(親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で知的障害者を現に監護する者、施設長も可)。保護者がいない場合は本人。
(注2)申請書の氏名を自署しない場合、認印が必要です。

お問い合わせ

障害福祉課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2759 
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp

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