ページID:2964
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
1種・2種について
- 1種身体障害者
身体障害者手帳を交付された者で、障害程度が下記に揚げる者及び障害度がこれよりも重い者をいう。- イ、両眼の視力がそれぞれ0.06以下の者
- ロ、両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上の者
- ハ、両耳の聴力が耳介に近接しなければ大声語を理解し得ない者
- 二、両上肢を中手指関節以上で又は両下肢をショパー関節以上で失った者・活動が著しく制限される者
- ホ、両上肢又は両下肢の機能を著しく障害された者
- ヘ、体幹の機能障害により起居、移動の困難な者
- ト、心臓、腎臓、呼吸器、又は小腸の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される者
- チ、ぼうこう又は直腸の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限される者
- リ、二以上の重複する障害を有し、その障害の総合の程度がイからチまでに準ずる者
- 2種身体障害者
身体障害者手帳を交付された者で、上記以外の者 - 1種知的障害者
療育手帳を交付された者で、障害程度が「A」の者 - 2種知的障害者
療育手帳を交付された者で、障害程度が「B」の者