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更新日:2025年5月15日

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目次

 

1種・2種について

  • 1種身体障害者
    身体障害者手帳を交付された者で、障害程度が下記に揚げる者及び障害度がこれよりも重い者をいう。
    • イ、両眼の視力がそれぞれ0.06以下の者
    • ロ、両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上の者
    • ハ、両耳の聴力が耳介に近接しなければ大声語を理解し得ない者
    • 二、両上肢を中手指関節以上で又は両下肢をショパー関節以上で失った者・活動が著しく制限される者
    • ホ、両上肢又は両下肢の機能を著しく障害された者
    • ヘ、体幹の機能障害により起居、移動の困難な者
    • ト、心臓、腎臓、呼吸器、又は小腸の機能の障害により、社会での日常生活活動が著しく制限される者
    • チ、ぼうこう又は直腸の機能の障害により、家庭内での日常生活活動が著しく制限される者
    • リ、二以上の重複する障害を有し、その障害の総合の程度がイからチまでに準ずる者
  • 2種身体障害者
    身体障害者手帳を交付された者で、上記以外の者
  • 1種知的障害者
    療育手帳を交付された者で、障害程度が「A」の者
  • 2種知的障害者
    療育手帳を交付された者で、障害程度が「B」の者

お問い合わせ先

福祉部障害福祉課障害給付担当

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