ページID:2963
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活への制約がある者を対象とします。統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病及びその他の精神疾患の全てが対象ですが、知的障害は含みません。
各種相談や福祉相談のときは、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
また、次に該当する場合は、手続きをお願いします。
- 住所を変更したとき
- 氏名が変わったとき
- 更新申請をするとき
- 障害者本人が亡くなられたとき
申請内容 | 診断書(所定の様式) ※1※2 |
写真(縦4cm×横3cm 1枚) | 認印 | 手帳 ※4 |
---|---|---|---|---|
新規申請 | ○ 必要 |
○ 必要 ※3 |
○ 必要 |
— 不要 |
等級の変更 | ○ 必要 |
○ 必要 ※3 |
○ 必要 |
— 不要 |
更新 | ○ 必要 |
○ 必要 ※3 |
○ 必要 |
— 不要 |
紛失・破損 | — 不要 |
○ 必要 ※3 |
○ 必要 |
○ 必要 (破損の場合) |
住所・氏名変更 | — 不要 |
— 不要 |
○ 必要 |
○ 必要 |
県内他市町からの転入 (静岡市・浜松市を除く) |
— 不要 |
— 不要 |
○ 必要 |
○ 必要 |
他都道府県からの転入 (静岡市・浜松市を含む) |
— 不要 |
○ 必要 |
○ 必要 |
○ 必要 |
返還(死亡等) | — 不要 |
— 不要 |
○ 必要 |
○ 必要 |
申請後、結果が分かるまでには約3ヶ月ほどかかり、非該当になる場合もあります。
(※1)精神障害による障害年金を受給している方は、診断書の代わりに、年金証書により申請することができます。
(※2)診断書は初診日から6か月以上経過した時点の診断書とします。
(※3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の改正により、平成18年10月受付分から原則として手帳に写真を貼付していただくことになりました。しかし当面は写真貼付なしの手帳も交付します。
(※4)手帳の有効期限は2年です。有効期限の3か月前から更新の手続きができます。