ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。まれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことがはきないことから、救済制度が設けられています。
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づき救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
給付の種類や必要な書類については、静岡県が作成した手引きをご覧ください。
申請の手引き(静岡県作成) (PDF 3490KB)
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
富士市への申請件数 | 4(2) | 2(1) | 2(1) | 1(0) | 9(4) |
うち国に進達済みの件数 | 4(2) | 2(1) | 2(1) | 1(0) | 9(4) |
うち国の認定件数 | 4(2) | 2(1) | 0 | 0 | 6(3) |
( )内は、亡くなられた方の件数
令和6年10月31日時点
健康政策課健康推進担当(本市場432番地の1 富士市フィランセ内)
電話:0545-64-9023
ファクス:0545-64-7172
メールアドレス:ho-kenkou@div.city.fuji.shizuoka.jp