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予防接種健康被害救済制度について


 ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。まれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことがはきないことから、救済制度が設けられています。

概要

 予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づき救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

給付の流れ

  1. 請求者(健康被害を受けた方など)は、給付の種類に応じて富士市へ請求書類を提出します。
  2. 市は、請求書類を受理した後、富士市予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国(厚生労働省)へ進達します。
  3. 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて市に結果を通知します。その後、厚生労働大臣から認定を受けた事例に対して給付が行われます。

申請の手引き

給付の種類や必要な書類については、静岡県が作成した手引きをご覧ください。

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申請にあたっての注意事項

  • 提出書類の中には、発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は請求者の負担となります。いったん、申請を受理した後も、追加資料を提出していただく場合があります。
  • 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要であるため、認定までに期間を要します。申請件数の増加に伴い、申請してから結果が出るまでに1年半以上かかることがあります。
  • 一時的な発熱や局部の痛みや腫れなど、予防接種で通常起こりうる副反応については、救済制度の給付対象にならない場合があります。(ただし、申請を拒むものではありません。)
  • 申請窓口は、ワクチン接種を受けたときに住民登録のあった市区町村となります。申請を検討される方は、健康政策課へご相談ください。

新型コロナワクチン接種の健康被害救済制度 申請状況

区分 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
富士市の申請件数 2(1) 4(2) 2(1) 1(0) 9(4)
うち国に進達済みの件数 2(1) 4(2) 2(1) 8(4)
うち国の認定件数 2(1) 4(2) 6(3)

( )内は、亡くなられた方の件数
令和6年8月31日時点

関連リンク

お問い合わせ

健康政策課健康推進担当(本市場432番地の1 富士市フィランセ内)

電話:0545-64-9023 
ファクス:0545-64-7172
メールアドレス:ho-kenkou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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