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更新日:2025年5月15日

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農地の適正管理について

農地は、食料の生産基盤であると同時に、国土・環境・水源・文化などの多面的機能を発揮する国民共有の財産であり、地域の貴重な財産であります。
しかし、農業従事者の高齢化や後継者不足により、耕作放棄された遊休農地が増加しています。
耕作が放棄されると雑草や雑木が繁茂し、病害虫や火災の発生原因となる恐れがあります。また、有害鳥獣の潜入や産業廃棄物等の不法投棄の場となることも考えられ、周辺農地や近隣住民に大変迷惑を及ぼすことになります。

遊休農地を所有している方は、荒起・草刈り・除草等を行い、適正な管理をお願いします。

※許可を受けないで農地の転用をした場合は、3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金など厳しい罰則があります。

お問い合わせ先

農業委員会事務局  

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2880

ファクス番号:0545-55-2957