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更新日:2025年5月15日

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農業委員会とは

農業委員会は昭和26年「農業委員会等に関する法律」により、従前の農地委員会、農業調整委員会、農業改良委員会の3委員会が統合されて市町村に設置された行政委員会です。
農業委員会は3つの役割を担っています。

1.地域農業の構造改革を推進

農業の担い手育成と農地の有効利用を通じて、活力あるむらづくりに取り組みます。
農業経営基盤強化促進法による「認定農業者への支援」「農地の貸し借りの促進」「農村の活性化」など。

2.農地行政の適正な執行

農地の売買や転用等について、農業者を代表する機関として公正に審査します。
「農地法に基づく許認可」

3.地域の世話役活動と農業者の利益代表

農業委員1人1人が集落できめ細かな世話役活動を行い、農業者・集落の声を行政・政策へ反映するため農業委員会として建議等を行います。

農業委員会の業務

農地移動、転用等の許認可審査等
転用事実確認、農家証明等各種諸証明
農地銀行活動事業(農業経営基盤強化促進事業)
農地移動適正化あっせん事業
農地利用関係の紛争処理
県農業施策に関する要望書の提出
農家基本台帳等各種調査
農業者年金受託業務

お問い合わせ先

農業委員会事務局  

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2880

ファクス番号:0545-55-2957