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更新日:2025年6月24日

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目次

 

投票できる人・投票について(参議院議員通常選挙)

投票できる人

次の2つの条件を満たしている日本国民

  1. 年齢
    平成19年7月21日以前に生まれた人
  2. 住所
    令和7年4月2日以前に富士市に住民登録を済ませ、引き続き富士市に住所を有する人

市内で転居した人

6月13日までに転居届を提出した人は、新住所地の投票所で投票できます。6月14日以降に転居届を提出した人は、旧住所地の投票所で投票することになります。

市外へ転出した人

3月4日以降に転出し、転出先の選挙人名簿に登録されていない人は、富士市で投票できる場合がありますので、詳しくは富士市選挙管理委員会へお問い合わせください。

投票所入場券

投票所入場券は、1枚の封書に最大で1世帯6人分まで入っています。たとえば、世帯で投票できる人が7人いる場合は、2通郵送することとなります。投票の際は、選挙名を確認し、自分の氏名が記載されている投票所入場券を切り離して、投票所欄に記載されている投票所にお持ちください。

届かない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録されていて、投票できる条件を満たしていれば投票できますので、投票所でお申し出ください。

投票の方法

投票は、「静岡県選出議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」の2つです。よく確かめて投票しましょう。

静岡県選出議員選挙

投票用紙に候補者の氏名を記入します。

比例代表選出議員選挙

投票用紙に候補者の氏名、または政党等の名称もしくは略称を記入します。

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

市庁舎7階南側

電話番号:0545-55-2879

ファクス番号:0545-55-3050