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更新日:2025年5月15日
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目次
富士市視聴覚ライブラリー
貸出教材・機材・貸出対象
貸出教材 | 16ミリフィルム、ビデオテープ、DVD |
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貸出機材 | 16ミリ映写機、スライド映写機、OHP、プロジェクター、スクリーン |
貸出対象 | 富士市内に所在する官公署、学校、事業所、社会教育関係団体、サークル等の団体、その他富士市教育委員会が適当であると認める団体 |
※ただし、16ミリフィルムを利用される方は、富士市が認定した16ミリ映写機操作技術者認定証を取得されている方にお貸します。
貸出教材の御紹介(16ミリフィルム、ビデオテープ、DVDソフト)
貸出本数・期間・返却期間
フィルム等の貸出本数 | 1回につき5本以内 |
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貸出期間 | 7日以内 |
貸出・返却時間 | 平日 午前8時30分から午後5時15分 (土曜日、日曜日、祝休日は受付できません。) |
利用の手順
1.電話にて教材・機材を予約する
- 使用する教材・機材と使用期間が決まりましたら、電話(0545-55-0560 社会教育課)で、使用状況を確認の上、予約をしてください。
- 予約の際には、使用団体名、教材・機材、使用期間等を明確にして下さい。
2.「富士市視聴覚教材等使用許可申請書」を提出し、教材・機材を借用する
電話予約が完了しましたら、「富士市視聴覚教材等使用許可申請書」を社会教育課に提出していただき、教材・機材を受け取ります。
※用紙は社会教育課にあります。または、下記申請用紙をダウンロードし、ご利用ください。
3.「富士市視聴覚教材等使用報告書」を提出し、教材・機材を返却する
- 使用後は、「富士市視聴覚教材等使用報告書」を添えて、教材・機材を返却してください。
※用紙は社会教育課にあります。または、下記申請用紙をダウンロードし、ご利用ください。 - 教材・機材の状態チェックと、利用状況把握のために、報告事項(人員、フィルムの状況等)は、明確に記入してください。
貸出をしない場合
- 入場料を取るなど、営利目的と思われる場合。
- 特定の宗教、宗派、政党などの活動に利用されると思われる場合。
- 映写技術者認定証所持者のいない上映会の場合。(16ミリフィルムの場合)
- その他、富士市教育委員会が適当でないと認めるとき。
禁止事項
- 教材・機材の転貸。
- 映写技術者認定証の貸与・譲渡。
- 無届けの貸出延長。
- 機材の乱暴な取扱い。(実費にて弁償していただく場合があります。)