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更新日:2025年5月15日

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目次

 

富士市空家等の適正管理に関する条例について

近年ますます増加する空家等の適正管理に関する取組を一層進めていくために、市では令和3年3月25日に「富士市空家等の適正管理に関する条例」を制定しました。
空家等の管理は所有者の責任です。適正な管理や利活用により、管理不全空家等の発生を防ぎ、安全・安心なまちを築いていきましょう。

条例制定の目的(第1条)

平成27年5月施行の「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定めるもののほか、各主体の責務・役割と、空家等の適正な管理、特定空家等の発生の予防に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全を図り、安全で安心なまちづくりを推進することを目的とします。

定義(第2条)

管理不全空家等

管理不全空家等のイメージ図
管理不全空家等のイメージ

適正に管理されず、次のいずれかの状態にある空家等で市が認定したもの(空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもの)

  • 倒壊等保安上危険となるおそれ
  • 衛生上有害となるおそれ
  • 景観を損なっている
  • 生活環境保全のため不適切

特定空家等

特定空家等のイメージ図
特定空家等のイメージ

管理不全空家等のうち、著しい悪影響を及ぼす状態であるとして市が認定したもの。(空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもの)

各主体の責務・役割(第3条~第6条)

市の責務(第3条)

市は、空家等の適正な管理の促進に係る施策の策定・実施、所有者等に対する支援などを行います。

所有者等の責務(第4条)

所有者等(所有者又は管理者)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、所有または管理する空家等を適正に管理しなければなりません。
また、空家等の有効活用に努めてください。

市民等の役割(第5条)

市民等(市内に居住・通勤・通学する人、市内の事業者、町内会(区)、まちづくり協議会、市民活動団体など)は、適正に管理されていない空家等を発見したときは、市への情報提供をお願いします。

事業者の役割(第6条)

事業者(不動産業、建設業など)は、空家等の発生予防、適正管理についての所有者等への助言、空家等やその跡地の活用促進への協力をお願いします。

特定空家等、管理不全空家等に対する措置(第7条から第8条)

市は、法の規定に基づく特定空家等に対する助言・指導・勧告・命令に加えて、管理不全空家等に対して指導・勧告を行います。

緊急安全措置(第9条)

市は、特定空家等・管理不全空家等の倒壊等により、人の生命、身体叉は財産に危害が及ぶことを避けるため、緊急の必要がある場合に限り、市が必要最小限度の措置(緊急安全措置)を講ずることができます。
なお、緊急安全措置に要した費用は、所有者等に請求します。

具体的な措置の例

  • 危険を知らせる看板・バリケードの設置
  • 倒れそうな樹木のロープによる補強
  • 落下・飛散しそうな屋根材、外壁材等への防護ネットの設置
  • 落下・飛散しそうな屋根材、外壁材等の部分撤去
  • 立木の切除 など

条例・規則

お問い合わせ先

都市整備部住宅政策課住まい政策担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2814

ファクス番号:0545-57-2828