現在位置:トップページ > しごと・産業 > 産業振興 > 企業支援情報ボックス > セーフティネット保証(認定) > 中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)の概要

ページID:4410

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)の概要

経済産業省が各号に定める事業者を指定し、市が認定することで信用保証協会の保証枠が拡大されます。

各種認定申請書はこちら

中小企業信用保険法(セーフティネット保証)の申請書類

1号(連鎖倒産防止)

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

3号(突発的災害(事故等))

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置。

4号(突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

5号(業況の悪化している業種(全国的))

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

6号(取引金融機関の破綻)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置。

7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置。

お問い合わせ先

産業交流部産業支援課DX・中小企業支援担当

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2873

ファクス番号:0545-52-6788