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更新日:2025年5月15日

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目次

 

事業活動で発生したごみの処理

事業活動で発生したごみは事業者自ら適正に処分をする必要があります

事業活動により発生したごみは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第3条)」及び「富士市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(第4条)」において規定されているように、そのごみを出した事業者が自らの責任において処理しなければなりません。
事業所で、ごみの種別ごとに廃棄する場所を定めるなど、ごみの分別に対する個々の意識を高めることが、ごみの適正処理や減量につながります。

事業活動で出るごみは地区のごみ集積所に出せません

地域のごみ集積所は、町内会(区)により、家庭ごみを収集するために設置・管理されています。
事業所が排出するごみは、資源物も含め、いかなるものであっても地域のごみ集積所に出すことはできません。地域の迷惑になりますので、絶対にやめましょう。

事業活動から発生したごみの区分

事業活動で発生したごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に区分され、その区分ごとに処理を行わなければなりません。市では、事業系一般廃棄物のみ、有料で処理を請け負っています。

1.産業廃棄物

産業廃棄物とは、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類など法令で定められている20種類です。事業者自らの責任において、産業廃棄物処理施設へ自ら搬入するか、産業廃棄物収集運搬許可業者に処理を委託してください。
産業廃棄物の処理について詳しくは、静岡県東部健康福祉センター廃棄物課(055-920-2106)にお問い合わせください。

産業廃棄物
産業廃棄物の例

2.事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、会社、事務所、工場、スーパー、飲食店、小売店などの事業活動に伴って生じる、「産業廃棄物以外の廃棄物」です。事業系一般廃棄物を排出する事業者の責任において、新環境クリーンセンターに自ら搬入するか、富士市の許可を有する一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託してください。
また、再資源化(リサイクル)可能な古紙は、事業系一般廃棄物であっても、資源の有効活用とごみ減量の観点から、新環境クリーンセンターへの持ち込みはお断りしています。古紙の回収は、資源回収業者に依頼してください。

一般廃棄物
事業系一般廃棄物

産業廃棄物と事業系一般廃棄物の分別

事業系一般廃棄物を新環境クリーンセンターへ持ち込む、または一般廃棄物収集運搬業者に収集を依頼する場合、産業廃棄物が混入しないように分別を徹底してください。
事業所から排出されるごみの分別については、下記のパンフレットをご覧ください。

事業系ごみの出し方について(PDF:2,328KB)

新環境クリーンセンターに持ち込まれたごみを検査しています

新環境クリーンセンターに持ち込まれた事業系一般廃棄物が適切に分別されているか、不定期にごみの展開検査を実施しています。
収集運搬事業者に委託した場合も検査の対象となり、不適切な排出を確認した場合は、排出事業所への立ち入り検査を行うことがあります。
特に、金属などの産業廃棄物の混入は、焼却施設の故障の原因となります。ごみに関する最終的な責任は、そのごみを排出した事業者にあります。ごみの適正処理にご協力をお願いします。

特に気をつけるべき3つのポイント(PDF:710KB)

富士市内の一般廃棄物処理業許可業者

ごみの処理を許可業者に委託する場合は、下記リンク先「環境衛生事業概要」の付録ページにある「一般廃棄物処理業許可業者名簿」をご覧ください。(PDFファイル)

環境衛生事業概要

事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱

平成18年4月1日から「富士市事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱」が施行されました。
一定量以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者や、一定規模以上の事業用建築物の所有者は、減量化に関する計画書等の提出をお願いします。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。

事業系一般廃棄物の減量化等に関する指導要綱

お問い合わせ先

環境部廃棄物対策課 

市庁舎10階南側

電話番号:0545-55-2769 

ファクス番号:0545-51-0522