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更新日:2025年5月15日
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目次
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードの健康保険証利用につい
保険証利用の申し込みを行うことにより、マイナンバーカードをオンライン資格確認を導入している医療機関・薬局(以下「医療機関等」)の窓口にて健康保険証として利用できるようになりました。
また、被保険者は自身のマイナポータルを活用し、健康保険資格をはじめ、薬剤情報、特定健診結果や医療費通知情報が閲覧可能となり、令和4年9月からは、被保険者が医療機関等窓口において、マイナンバーカードの保険証利用で受診し、かつ被保険者本人の同意した場合、医療従事者は医療機関・薬局名及び診療情報(以下「受診情報等」)を閲覧することも可能になりました。
また、医療機関等窓口において、令和4年9月よりマイナンバーカードを健康保険証として利用した場合で、かつ患者本人が同意した場合は、医療従事者が特定健診結果や薬剤情報を閲覧することも可能になります。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイトへリンク)
DV等の被害者の人へ
「オンライン資格確認」の導入に伴い、「DV等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者等(以下、「加害者等」)が所持している場合」、「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては、加害者等に被害者の人の情報が閲覧される可能性があります。
情報の閲覧を制限するためには、健康保険証の発行元(協会けんぽ、健保組合、共済組合、国民健康保険組合など)へ届出が必要になります。
富士市の国保等被保険者の人で支援措置を受けられない人については、国保年金課にご相談ください。
富士市の国民健康保険及び静岡県後期高齢者医療保険に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人は、自動的に情報の閲覧が制限されるため届出は必要ありません。
DV等被害者の人で健康保険証の発行元に届出を行った場合
加害者等への情報漏洩の危機が小さくなりますが、以下の機能が利用できなくなります。
- マイナンバーカードの健康保険証としての利用
- マイナンバーカードを健康保険証として利用するための、初回登録が実施できません。
- マイナポータルでご自分の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報等の閲覧ができなくなります。
- 医療機関によるオンライン資格確認時に、住所情報等が画面に表示されません。
DV等の被害者の人で加害者等を代理人設定している場合
ご自分のマイナンバーカードの代理人として、加害者等を設定されている場合、加害者等にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細は下記リンク先をご確認ください。
マイナンバーカードの利用停止等について
マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者等にご自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので、ご希望の場合は、下記までご相談ください。
マイナンバーカードの一時利用停止申出窓口
- マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号:0120-95-0178
- 個人番号カードコールセンター 電話番号:0570-783-578
上記閲覧制限等が不要となった場合
届出をしたすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限等が不要となったことを届け出てください。
富士市の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方は国保年金課へご相談ください。