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更新日:2025年5月15日

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目次

 

国民健康保険制度におけるマイナンバー対応について

マイナンバー制度について

社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

マイナンバーを利用する申請書等について

国民健康保険制度では、次の申請書等について個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。
これらの手続きについては、他の必要資料にあわせ、次のうちいずれか1点をお持ちください。

  • 個人番号カード
  • 通知カード
  • 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

国民健康保険の加入・脱退、保険証の再発行などの資格に関する手続き(資格)

  • 国保加入・脱退届
  • 国保住所地特例該当・非該当届
  • 国民健康保険被保険者証再交付等申請書
  • 国民健康保険基準収入額適用申請書
  • 特別の事情に関する届(兼弁明書)

国民健康保険税の課税に関する手続き(賦課)

  • 国民健康保険税所得申告書
  • 特例対象被保険者等に係る国民健康保険税軽減申告書

国民健康保険の医療の給付、費用の支給などに関する手続き(給付)

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書
  • 国民健康保険高額療養費支給申請書及び受領委任申請書
  • 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • 国民健康保険限度額適用認定申請書
  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書
  • 国民健康保険標準負担額減額差額支給申請書
  • 国民健康保険移送費支給申請書
  • 国民健康保険特定疾病認定申請書

申請・届出時の本人確認等について

個人番号(マイナンバー)を記載した申請書等を提出する場合は、「個人番号の確認」と「身元の確認」が必要になります。

本人が申請書等を提出する場合

次のA・Bの両方を確認しますので、お持ちください。

  • A 本人の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
    通知カード、個人番号カードなど
  • B 本人の身元を確認できる書類
    (1点で確認できる書類)運転免許証、パスポート、個人番号カードなど
    (2点で確認できる書類)介護保険被保険者証、公的医療保険の被保険者証、年金手帳など

本人以外が申請書を提出する場合

次のA・B・Cの全てを確認しますので、お持ちください。

  • A 本人の個人番号(マイナンバー)を確認できる書類
    本人の通知カード、本人の個人番号カードなど ※写しでも可
  • B 委任状など代理権を確認できる書類
    (任意代理人の場合)委任状
    (法定代理人の場合)登記事項証明書その他その資格を証明する書類
  • C 窓口に来る人の身元を確認できる書類
    (1点で確認できる書類)運転免許証、パスポート、個人番号カードなど
    (2点で確認できる書類)介護保険被保険者証、公的医療保険の被保険者証、年金手帳など

マイナンバーカードの保険証利用について

保険証利用の申し込みを行うことにより、オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局で
マイナンバーカードを保険証として使用することができます。保険証利用申し込みについては
下記リンクをご確認ください。

マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保健部国保年金課保険給付担当

市庁舎3階北側

電話番号:0545-55-2751

ファクス番号:0545-51-2521