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更新日:2025年5月15日
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新型コロナウイルス感染症に係る出席停止手続きについて
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「2類相当」から「5類」に移行されました。これにより幼稚園、保育園、認定こども園及び小規模保育事業所等における新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の手続きが変更されました。
医療機関を受診又は検査キットで、新型コロナウイルス感染症と診断(判定)された場合は、園に新型コロナウイルス感染症に罹患した旨を連絡してください。医療機関での証明は必要ありませんが、保護者の方に「新型コロナウイルス感染症経過報告書」の記入をお願いします。
「新型コロナウイルス感染症経過報告書」は園で受け取るか、ウェブサイトからダウンロードします。
自宅で療養し、朝・夕の体温を記入し、経過観察をお願いします。
必要な基準を満たした段階で登園し、「新型コロナウイルス感染症経過報告書」を園へ提出してください。