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更新日:2025年5月15日
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目次
NPO法人に関する各種手続きの変更について
静岡県の特定非営利活動促進法施行条例の一部改正に伴い、令和4年12月からNPO法人に係る各種手続きが一部変更となりました。
公開書類、各種副本のご提出が不要になりました。
市民の皆様の閲覧やコピーのため、設立時や定款変更認証等の際に提出していた公開書類、事業報告書等に添付する副本の提出が不要になりました(これまで2部ご提出いただいていた書類は1部で可)。
- 公開書類、副本の提出が不要となる手続
- 設立、定款変更、合併、事業報告書の提出、役員変更
- 公開書類、副本が不要となる書類の例
- 設立時や定款変更認証の後に提出していた公開書類(定款、認証書の写し 等)
- 事業報告書提出時に添付する副本(事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録 等)
- 役員変更の際に添付する変更後の役員名簿の副本 等
※定款変更に係る登記完了届や毎年提出している事業報告書等は、今後も提出が必要です。
役員変更や設立の申請の際等、要件を満たせば住民票(写し)の提出が不要になりました。
役員変更や設立の申請の際等の新任の役員について、次の要件をすべて満たす場合に限り、住民票(写し)の提出が不要になりました(要件を満たせば申請・届出書類のみの提出で可)。
- 住民票(写し)の提出が不要となる手続
- 設立、役員変更、合併
- 住民票(写し)の提出が不要となる要件
- (1)役員の就任承諾・誓約書を本人が直筆で記入している。
※障がいがあるなどの理由で直筆が困難な場合は、個別にご相談ください。 - (2)役員の氏名や住所が正しく記載されている(住民票と同じ記載)。
- (3)所轄庁が住民基本台帳ネットワークで本人確認できる場合。
- (1)役員の就任承諾・誓約書を本人が直筆で記入している。
※これまで通りの住民票(写し)の添付によるご提出も引き続き受け付けます。
※住民基本台帳ネットワークで確認できない場合や、届出書類等の内容確認のため、住民票(写し)のご提出を求める場合もあります。
※詳しくは「各種手続きの一部変更のご案内」をご覧ください。