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更新日:2026年9月7日

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目次

 

指定管理者制度の概要

指定管理者制度とは

指定管理者制度とは、公の施設の管理・運営を民間事業者に行わせることができる制度です。

民間事業者のノウハウを活用することにより、利用者に対するサービスの向上や管理経費の縮減を図ることを目的としています。

指定管理者の選定について

指定管理者は、施設ごとに原則として公募により選定を行います。

指定管理者の公募

指定管理者の公募は、市ウェブサイト等において、申請に係る事項や選定に係るスケジュール等を定めた募集要項を公表することにより行います。なお、富士市における指定管理者の指定期間は、1期5年を標準としています。

指定管理者の選定

指定管理者の選定にあたっては、「市民交流施設」「福祉保健施設」「都市基盤施設」「文教施設」と分野毎に設置している「指定管理者選定評価委員会」において、候補者の選定を行います。

選定評価委員会の委員には、施設の性質等に応じた専門的な知見を有する者や学識経験者、公認会計士などの外部委員を選任します。

選定評価委員会は、応募者の中から、総合的な観点により最も適当と認める団体を候補者として選定することとし、その具体的な方法は、施設の性質や応募者数等に応じて、選定評価委員会において決定します。

選定後は、選定結果を応募者全員に通知し、選定理由を公表します。

非公募により指定管理者を選定する特例

指定管理者の募集は、原則として公募により行いますが、例外として、以下の6つの特例のいずれかにあてはまる場合は、非公募により選定を行います。

  1. 専門的かつ高度な技術、ノウハウなどを有する特定の団体を指定することが適当であると認められる場合
  2. 施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならない場合
  3. 地域密着型の施設であり、地縁団体等に管理を任せた方がより効果を得られると判断される場合
  4. PFI事業者を指定管理者に指定する場合
  5. 指定管理者制度導入前から市の外郭団体に管理運営を行わせていた施設及び当該施設と設置目的、機能等が類似する施設で一体的な管理を行わせることが適当と認められる施設であり、当該団体が管理運営を行うことにより、効果的かつ効率的な施設運営が見込まれる場合
  6. その他公募しても適切な団体が見込めない場合

この場合、「指定管理者選定評価委員会」において、候補者の指定管理者としての適格性を審査します。

指定管理者制度導入施設および選定(審査)結果について

指定管理者制度導入施設の一覧および候補者の選定(審査)結果については、「指定管理者制度導入施設」をご覧ください。

指定管理者の業務に係る評価について

指定管理者制度を導入した施設に対しては、指定管理者により十分な安全管理や適正な運営がなされているかについて定期的にモニタリングを実施します。

モニタリングの結果を基に、毎年度の指定管理者の業務状況に係る評価を行います。

指定管理者の業務状況に係る評価結果については、「指定管理業務に係る総括評価実施結果」をご覧ください。

お問い合わせ先

財政部資産経営課ファシリティマネジメント推進担当

市庁舎7階南側

電話番号:0545-55-2988

ファクス番号:0545-51-1479