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更新日:2025年5月15日

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目次

 

【広報ふじ令和3年】「犬」「猫」との暮らし方

大切な命だから考えよう〈「犬」「猫」との暮らし方〉

犬との暮らし方

飼い犬には、登録と鑑札(かんさつ)の着用、毎年の狂犬病予防注射が法律(狂犬病予防法)で定められています

飼い犬の登録をするには

生後91日以上の犬は、犬を飼い始めた日から30日以内に登録が必要となり、登録時に交付される鑑札や、狂犬病予防注射済票は、犬に着けなければなりません。

  • 登録場所/環境総務課(市役所10階)または市内の動物病院
  • 登録手数料/1頭3,000円

鑑札・注射済票を紛失・破損した場合

愛犬手帳を持参し、環境総務課で再交付申請をしてください。
再交付手数料/鑑札1,600円 注射済票340円

狂犬病予防注射

令和3年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集合注射を中止します。市内の動物病院で、各自で接種させてください。

住所変更時や、飼い犬が死亡した場合は届け出が必要です

市内で飼い犬の居場所が変わったときや、飼い犬が死亡したときは、環境総務課へ届け出てください。

猫との暮らし方

室内飼養を徹底しましょう

猫を屋外に出すと、近隣住民の迷惑になるだけでなく、交通事故や感染症など、猫への危険もいっぱいです。次のマナーを守り、室内飼養を徹底しましょう。

  • 首輪や迷子札を着ける
  • 去勢・避妊手術をする

所有者の判明しない猫の「去勢・避妊手術補助制度」をご活用ください

所有者の判明しない猫の去勢・避妊手術をした場合は、その年度内(4月1日~翌年3月31日)に申請すると、補助金が交付されます。
※飼い猫については飼い主の責任において管理してください。
補助対象/富士市の住民基本台帳に記載され、市内に生息する所有者の判明しない猫に手術(耳先カット含む)をした人
※詳しくは、環境総務課にお問い合わせください。なお、補助金は予算の範囲内で交付するため、予算が終了次第、申請受付を終了します。

所有者の判明しない猫に餌をあげている人は注意してください

餌をあげてかわいがるだけが「愛護」ではありません。猫が周辺環境を汚したり、近隣住民に迷惑をかけたりする場合もあります。餌を与える時は地域の理解を得られるよう努力し、去勢・避妊手術をしましょう。

わんちゃん、ねこちゃん 飼い主の皆さんへ

小さな命を大切に

犬や猫を虐待したり捨てたりすることは犯罪です。どうしても飼うことができなくなったときは、大切に飼ってくれる人を探しましょう。
新しい飼い主がいないときは、市役所1階北口の「ポッチとニャンチの愛の伝言板」をご利用ください。

死亡した犬・猫などの小動物の火葬

飼い犬や飼い猫などの小動物は、新環境クリーンセンターの動物専用炉で火葬できます。料金は、新環境クリーンセンター(電話 35-0081)にお問い合わせください。
※火葬の立会い、焼骨のお返しはできません。

飼い犬・飼い猫が行方不明になってしまった場合は連絡を

飼い犬や飼い猫が行方不明になってしまった場合は環境総務課及び次の連絡先にご連絡ください。

連絡先
  • 富士保健所衛生薬務課(県) 電話 65-2154
  • 富士警察署会計課 電話 51-0110

県ウェブサイトの「迷い犬情報」では、保健所で保護している犬の情報を公開しています。
-写真あり-
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問合せ/環境総務課 電話 55-2768 ファクス 51-0522 Eメール ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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