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特定計量器定期検査

2022年12月28日掲載

定期検査の対象となる特定計量器について

計量法では、計量器(はかり)のうち、取引もしくは証明における計量に使用され、または主として一般消費者の生活に使用される計量器で、適正な計量の実施を確保するために、その構造または器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定められているものを、「特定計量器」といいます。スーパーや病院、事業所などで使われている取引や証明に用いる特定計量器は、2年に1回、定期検査を受けることが義務づけられています。
なお、取引や証明に使用する特定計量器を新規で購入した場合は、「特定計量器設置通知書」を提出してください。

定期検査の実施

定期検査は、富士市の指定定期検査機関である一般社団法人静岡県計量協会に委託しています。富士市では2年に1回偶数年度に検査を実施しております。令和4年度の検査は令和5年2月6日~3月22日に実施を予定しています。なお、検査日程につきましては以下の令和4年度定期(集合)検査日程を参照下さい。
また、検査の期限切れ等の理由で早急に検査を受検したい場合は、計量士の実施する代検査の受検が可能ですので、一般社団法人静岡県計量協会までお問い合わせください。
一般社団法人静岡県計量協会
(電話番号)054-278-0025

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お問い合わせ

商業労政課商業担当(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2907
ファクス:0545-55-2971
メールアドレス:sy-syougyou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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