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更新日:2025年5月15日
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目次
開発行為許可等申請手数料について
都市計画法関連手数料は以下のとおりです。
開発行為許可申請手数料(都市計画法第29条)
自己用の部分と非自己用の部分を有する1つの開発行為は、非自己用(その他)として扱います。ただし、非自己用の用に供される部分が付随的と認められる場合(例:非自己用部分が著しく小さい場合)に限り、自己用として扱います。
(1)自己の居住用
開発区域の面積 | 手数料 |
---|---|
0.1ha未満 | 8,600円 |
0.1ha以上 0.3ha未満 | 22,000円 |
0.3ha以上 0.6ha未満 | 43,000円 |
0.6ha以上 1.0ha未満 | 86,000円 |
1.0ha以上 3.0ha未満 | 130,000円 |
3.0ha以上 6.0ha未満 | 170,000円 |
6.0ha以上 10.0ha未満 | 220,000円 |
10.0ha以上 | 300,000円 |
(2)自己の業務用
開発区域の面積 | 手数料 |
---|---|
0.1ha未満 | 13,000円 |
0.1ha以上 0.3ha未満 | 30,000円 |
0.3ha以上 0.6ha未満 | 65,000円 |
0.6ha以上 1.0ha未満 | 120,000円 |
1.0ha以上 3.0ha未満 | 200,000円 |
3.0ha以上 6.0ha未満 | 270,000円 |
6.0ha以上 10.0ha未満 | 340,000円 |
10.0ha以上 | 480,000円 |
(3)非自己用(その他)
開発区域の面積 | 手数料 |
---|---|
0.1ha未満 | 86,000円 |
0.1ha以上 0.3ha未満 | 130,000円 |
0.3ha以上 0.6ha未満 | 190,000円 |
0.6ha以上 1.0ha未満 | 260,000円 |
1.0ha以上 3.0ha未満 | 390,000円 |
3.0ha以上 6.0ha未満 | 510,000円 |
6.0ha以上 10.0ha未満 | 660,000円 |
10.0ha以上 | 870,000円 |
開発行為変更許可申請手数料(都市計画法第35条の2)
(ア)開発行為に関する設計の変更 | 開発許可申請手数料規定額の10分の1 |
---|---|
(イ)開発区域の面積が許可時から増加(開発区域拡大) | 増加分の面積分の開発許可申請手数料規定額 |
(ウ)その他の変更 | 10,000円 |
※(ア)、(イ)、(ウ)のそれぞれの項目が重複した場合は、手数料は合算されます。なお、上限は870,000円です。
※具体例については、以下計算例もご覧ください。
変更許可申請手数料にかかる手数料計算例
例1)開発区域の面積が Aha で開発許可を受けた後、単に設計変更をする場合
【Aha に対する規定額×10分の1】
例2)開発区域の面積が、Aha で開発許可を受けた後、Bha の面積の縮小に伴い設計変更をする場合
【(A-B)ha に対する規定額×10分の1】
例3)開発区域の面積が、Aha で開発許可を受けた後、設計変更の理由が新たな土地の編入に起因していて、Bha の面積が増加した場合
【Bha に対する規定額】
例4)開発区域の面積が、Aha で開発許可を受けた後、A区域での設計変更を伴い、Bha の面積が増加した場合
【(Aha に対する規定額×10分の1)+(Bha に対する規定額)】
例5) 例1)および例2)の場合で、その他の変更が伴う場合
【(例1および例2の手数料)+10,000 円】
例6) 例3)および例4)の場合で、その他の変更が伴う場合
【例3および例4の手数料と同じ】
(注)増加面積に対する規定額に含まれている。
例7) 開発区域の面積が、Aha で開発許可を受けた後、Bha の面積の縮小およびCha の面積の増加に伴い設計変更をする場合
【((A-B)ha に対する規定額×10分の1)+(Cha に対する規定額)】
例7イメージ
例8)開発区域で工区分けをしている開発許可について、1工区工事完了の公告後で、2工区のみの変更を行う場合
- ア 2工区の区域に変更がなく設計変更を行うとき
【2工区の面積に対する規定額 × 10分の1】 - イ 2工区の区域の減少に伴い設計変更を行うとき
【2工区の減少後の面積に対する規定額 × 10分の1】
市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料(都市計画法第41条第2項ただし書)
1件につき 46,000円
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料(都市計画法第42条第1項ただし書)
1件につき 26,000円
開発許可を受けない市街化調整区域内における建築等許可申請手数料(都市計画法第43条)
開発区域 | 手数料 |
---|---|
0.1ha未満 | 6,900円 |
0.1ha以上 0.3ha未満 | 18,000円 |
0.3ha以上 0.6ha未満 | 39,000円 |
0.6ha以上 1.0ha未満 | 69,000円 |
1.0ha以上 | 97,000円 |
開発許可を受けた地位の承継の承認手数料(都市計画法第45条)
自己の居住用 | 1,700円 |
---|---|
自己の業務用 | 2,700円 |
非自己用(その他) | 17,000円 |
開発登録簿の写しの交付申請手数料
用紙1枚 470円
なお、開発登録簿の写しは調書1枚、図面1枚となるので1件につき940円となります。
予定建築物の用途「自己居住・自己業務・非自己用(その他)」の変更について
建築物の用途変更と、自己居住・自己業務・非自己用(その他)の変更を併せて判断します。
変更後の技術審査項目が変更前と同一または減少する場合は、変更許可として取り扱い、変更後の技術審査項目が変更前に追加される場合は、新たな開発許可として取り扱うこともあります。
当初の開発許可から内容が大きく変更となる場合について
開発行為の目的が変更となったり、新たに公共施設が設置される等、当初の開発許可から内容が大きく変更となる場合は、変更許可ではなく新たな開発許可として取り扱うこともあります。
電話でのお問い合わせについて
公務遂行における質の向上等を図るため、通話内容を録音させていただく場合があります。