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更新日:2025年5月15日
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目次
開発許可不要案件における事業説明等について
開発許可を要さない宅地分譲や集合住宅等の建設を行う際は地元町内会・区への事業説明をお願いします
都市計画法第29条の開発許可を要さない一定規模未満の宅地分譲や集合住宅等の建設において、特に地元町内会・区とのコミュニケーション不足による問題が多数発生しております。
このことから、各事業者におかれましては、計画地の近隣住民や地元町内会・区へ、工事着手前に事業説明を行うなど良好な関係を築いていただきますようお願いします。
なお、開発許可及び土地利用事業の承認が不要な集合住宅(長屋・共同住宅)を建設する場合でも、住戸数が6戸以上の場合は「協議報告書」の提出が必要です。住戸数が6戸以上の集合住宅を建築する場合は、下記リンク先をご覧ください。
一定規模未満等の集合住宅建設(6戸以上)に関する事務について
市役所の相談窓口一覧
特に、町内会・区に関する問題、ごみ置き場に関する問題については、計画地の町内会長(区長)とコミュニケーション不足にならないよう事業を進めていただきますようお願いします。
相談窓口 | 相談例 |
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市民部まちづくり課 直通:0545-55-2887 |
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環境部廃棄物対策課 直通:0545-55-2770 |
ごみ置き場の設置場所、構造等について相談したい |
建設部建設総務課 直通:0545-55-2818 |
道路・河川占用の手続きについて知りたい |
建設部道路維持課 直通:0545-55-2832 |
道路構造について知りたい |
建設部河川課 直通:0545-55-2834 |
河川(水路)に排水を行う際の構造について知りたい |
都市整備部都市計画課 直通:0545-55-2785 |
都市再生特別措置法に基づく届出の対象範囲や提出書類について知りたい |
都市整備部建築土地対策課 直通:0545-55-2787、2791 |
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※計画によっては、上記以外の部署への相談が必要な場合があります。
電話でのお問い合わせについて
公務遂行における質の向上等を図るため、通話内容を録音させていただく場合があります。