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更新日:2025年5月15日

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目次

 

開発許可不要案件における事業説明等について

開発許可を要さない宅地分譲や集合住宅等の建設を行う際は地元町内会・区への事業説明をお願いします

都市計画法第29条の開発許可を要さない一定規模未満の宅地分譲や集合住宅等の建設において、特に地元町内会・区とのコミュニケーション不足による問題が多数発生しております。
このことから、各事業者におかれましては、計画地の近隣住民や地元町内会・区へ、工事着手前に事業説明を行うなど良好な関係を築いていただきますようお願いします。
なお、開発許可及び土地利用事業の承認が不要な集合住宅(長屋・共同住宅)を建設する場合でも、住戸数が6戸以上の場合は「協議報告書」の提出が必要です。住戸数が6戸以上の集合住宅を建築する場合は、下記リンク先をご覧ください。

一定規模未満等の集合住宅建設(6戸以上)に関する事務について

市役所の相談窓口一覧

特に、町内会・区に関する問題、ごみ置き場に関する問題については、計画地の町内会長(区長)とコミュニケーション不足にならないよう事業を進めていただきますようお願いします。

相談窓口一覧表
相談窓口 相談例
市民部まちづくり課
直通:0545-55-2887
  • 事業区域がどの町内会・区の範囲に入っているかわからない
  • 町内会長名(区長名)を知りたい
環境部廃棄物対策課
直通:0545-55-2770
ごみ置き場の設置場所、構造等について相談したい
建設部建設総務課
直通:0545-55-2818
道路・河川占用の手続きについて知りたい
建設部道路維持課
直通:0545-55-2832
道路構造について知りたい
建設部河川課
直通:0545-55-2834
河川(水路)に排水を行う際の構造について知りたい
都市整備部都市計画課
直通:0545-55-2785
都市再生特別措置法に基づく届出の対象範囲や提出書類について知りたい
都市整備部建築土地対策課
直通:0545-55-2787、2791
  • 都市計画法第29条の許可要否について
  • 残地の確認書について知りたい
  • 計画地が残地対象地か知りたい
  • 市街化調整区域であるが宅地分譲ができるか知りたい
  • 集合住宅建設の届出のことを知りたい
  • 建築計画を相談したい
  • 道路位置指定について知りたい
  • 工作物の確認について知りたい

※計画によっては、上記以外の部署への相談が必要な場合があります。

電話でのお問い合わせについて

公務遂行における質の向上等を図るため、通話内容を録音させていただく場合があります。

お問い合わせ先

都市整備部建築土地対策課開発調整担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2903

ファクス番号:0545-53-2773