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更新日:2025年5月15日
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目次
一定規模未満等の集合住宅建設(6戸以上)に関する事務について
一定規模未満等の集合住宅建設に関する指導方針
富士市では、都市計画法第29条及び富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱の適用とならない集合住宅を建設する場合において、主に町内会(区)とのコミュニケーション不足により生じる問題を解消する方向へ導くことを目的として、「一定規模未満等の集合住宅建設に関する指導方針」を策定しました。
本指導方針の運用により、当該集合住宅の所在町内会(区)と事業者等との良好なコミュニティの形成を誘導し、良質な住環境の整備を図りたいと考えております。
なお、本指導方針は住戸数が6戸以上の集合住宅建設の場合が対象となりますが、6戸未満の集合住宅を建設する場合でも地元町内会(区)とコミュニケーションを取りながら事業を進めていただきますようよろしくお願いします。
一定規模未満等の集合住宅建設に関する指導方針(PDF:72KB)
対象となる集合住宅
開発許可、土地利用事業承認を要せず、かつ住戸数が6戸以上の集合住宅(長屋、共同住宅)が対象となります。
事業者のすること
事業者は、対象となる集合住宅の建築確認申請までに、関係者(町内会(区)長、まちづくり課、廃棄物対策課など)と話し合い、協議報告書に案内図を添えて建築土地対策課に提出してください。
関係者のすること
関係者は、事業者から計画などについて説明を受けた時は、事業者が持参した協議報告書に日付とサインをお願いします。
施行期日
本指導方針は、平成30年4月1日から施行します。
なお、協議報告書の様式については下記リンク先をご覧ください。
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