ページID:3869
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
土砂災害警戒区域について
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域について
土砂災害特別警戒区域(レッド)内の建築行為については、建築基準法施行令第80条の3の構造規定の対象となります。富士市内では、平成21年3月31日から静岡県により順次指定されています。
建築計画にあたっては、下記の関連リンクより事前に確認をお願いします。また、指定区域の位置図は「ふじタウンマップ」でも確認できます。
【注意】ホームページで公表している土砂災害警戒区域等の内容は参考として情報提供しているものです。権利や義務の発生するもの、不動産取引の資料とするなど正確な資料が必要な場合は、『富士市防災危機管理課』、『富士土木事務所』、『静岡県庁砂防室』の窓口で直接ご確認ください。