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特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の申請

2024年04月01日掲載

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援(支援を受けたことの証明書の発行)

 「富士市創業支援等事業計画」の中で定められた「特定創業支援等事業」を受けて要件を満たす希望者は、特定創業支援等事業による支援を受けたことについての証明を富士市長から受けることができます。

証明書の申請ができる方

「富士市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業」のいずれかを受け、次の(1)または(2)に該当する者
(1)創業を行おうとする者 事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の者 事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人

富士市創業支援等事業計画における特定創業支援等事業
  1. ワンストップ相談窓口(地域産業支援センター:Beパレットふじ)において、アドバイスを1ヶ月以上にわたり4回以上受け、 経営、財務、販路開拓、情報発信、人材育成等当該起業に必要なノウハウを習得した者
  2. しずおか焼津信用金庫の創業スクールにおいて、1か月以上の期間にわたり4回以上、 経営、財務、人材育成、販路開拓についての知識が身につく講義を受講した者
  3. 窓口相談事業(富士商工会議所・富士市商工会・富士信用金庫)において、経営指導員等によるアドバイスを1か月以上にわたり4回以上受け、 経営、財務、販路開拓、人材育成等当該起業に必要なノウハウを習得した者

※なお、1.ワンストップ窓口相談及び3.窓口相談事業を組み合わせることも可能とします。
 この場合、合わせて1か月以上の期間にわたり、4回以上の支援を受け、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身についたことが「創業支援カルテ」等で確認できる者が対象となります。

証明書の申請について

 特定創業支援等事業による支援を受けた方で、支援を受けたことの証明書の発行を希望する方は、申請書及び補助資料に必要事項を記入のうえ、富士市地域産業支援センター(Be パレット ふじ)へ提出してください。

申請書:2部提出してください。必須の様式です。
補助資料:1部提出してください。参考様式ですので、同内容の書類の提出も可とします。

申請様式
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(必須)
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する補助資料(参考様式)
証明書の有効期限

次のうち一番早い日付を有効期限とします。

  1. 令和9年3月31日
  2. 創業後の者については、税務署に提出した開業届又は法人登記設立書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日
  3. 認定創業支援等事業計画の計画期間終了日

特定創業支援等事業により支援を受けたことにより対象となる支援制度

会社設立時の登録免許税の軽減措置について

創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社(※1)を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。
※1 会社とは、株式会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

  • 登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
  • 設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
  • 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  • 本市内で会社を設立する場合に適用されます。
  • 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
信用保証協会による創業関連保証の特例について

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を、事業開始の6か月前から利用することが可能です。

  • 保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
  • 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。

  • 別途、審査を受ける必要があります。
  • 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

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お問い合わせ

富士市地域産業支援センター(Be パレット ふじ)

電話:0545-52-6777
ファクス:0545-52-6788
メールアドレス:sangyou-center@ex.city.fuji.shizuoka.jp

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