都市計画法関連手数料は以下のとおりです。
自己用の部分と非自己用の部分を有する1つの開発行為は、非自己用(その他)として扱います。ただし、非自己用の用に供される部分が付随的と認められる場合(例:非自己用部分が著しく小さい場合)に限り、自己用として扱います。
開発区域の面積 | 手数料 |
---|---|
0.1ha未満 | 8,600円 |
0.1ha以上 0.3ha未満 | 22,000円 |
0.3ha以上 0.6ha未満 | 43,000円 |
0.6ha以上 1.0ha未満 | 86,000円 |
1.0ha以上 3.0ha未満 | 130,000円 |
3.0ha以上 6.0ha未満 | 170,000円 |
6.0ha以上 10.0ha未満 | 220,000円 |
10.0ha以上 | 300,000円 |
開発区域の面積 | 手数料 |
---|---|
0.1ha未満 | 13,000円 |
0.1ha以上 0.3ha未満 | 30,000円 |
0.3ha以上 0.6ha未満 | 65,000円 |
0.6ha以上 1.0ha未満 | 120,000円 |
1.0ha以上 3.0ha未満 | 200,000円 |
3.0ha以上 6.0ha未満 | 270,000円 |
6.0ha以上 10.0ha未満 | 340,000円 |
10.0ha以上 | 480,000円 |
開発区域の面積 | 手数料 |
---|---|
0.1ha未満 | 86,000円 |
0.1ha以上 0.3ha未満 | 130,000円 |
0.3ha以上 0.6ha未満 | 190,000円 |
0.6ha以上 1.0ha未満 | 260,000円 |
1.0ha以上 3.0ha未満 | 390,000円 |
3.0ha以上 6.0ha未満 | 510,000円 |
6.0ha以上 10.0ha未満 | 660,000円 |
10.0ha以上 | 870,000円 |
(ア)開発行為に関する設計の変更 | 開発許可申請手数料規定額の10分の1 |
(イ)開発区域の面積が許可時から増加(開発区域拡大) | 増加分の面積分の開発許可申請手数料規定額 |
(ウ)その他の変更 | 10,000円 |
※(ア)、(イ)、(ウ)のそれぞれの項目が重複した場合は、手数料は合算されます。なお、上限は870,000円です。
※具体例については、以下計算例もご覧ください。
例1) 開発区域の面積が Aha で開発許可を受けた後、単に設計変更をする場合
【Aha に対する規定額 × 10分の1】
例2) 開発区域の面積が、Aha で開発許可を受けた後、Bha の面積の縮小に伴い設計変更をする場合
【(A-B)ha に対する規定額 × 10分の1】
例3) 開発区域の面積が、Aha で開発許可を受けた後、設計変更の理由が新たな土地の編入に起因していて、Bha の面積が増加した場合
【Bha に対する規定額】
例4) 開発区域の面積が、Aha で開発許可を受けた後、A区域での設計変更を伴い、Bha の面積が増加した場合
【(Aha に対する規定額 × 10分の1) + (Bha に対する規定額)】
例5) 例1)および例2)の場合で、その他の変更が伴う場合
【(例1および例2の手数料) + 10,000 円】
例6) 例3)および例4)の場合で、その他の変更が伴う場合
【例3および例4の手数料と同じ】
(注)増加面積に対する規定額に含まれている。
例7) 開発区域の面積が、Aha で開発許可を受けた後、Bha の面積の縮小およびCha の面積の増加に伴い設計変更をする場合
【((A-B)ha に対する規定額 × 10分の1) + (Cha に対する規定額)】
例8) 開発区域で工区分けをしている開発許可について、1工区工事完了の公告後で、2工区のみの変更を行う場合
ア 2工区の区域に変更がなく設計変更を行うとき
【2工区の面積に対する規定額 × 10分の1】
イ 2工区の区域の減少に伴い設計変更を行うとき
【2工区の減少後の面積に対する規定額 × 10分の1】
1件につき 46,000円
1件につき 26,000円
開発区域 | 手数料 |
---|---|
0.1ha未満 | 6,900円 |
0.1ha以上 0.3ha未満 | 18,000円 |
0.3ha以上 0.6ha未満 | 39,000円 |
0.6ha以上 1.0ha未満 | 69,000円 |
1.0ha以上 | 97,000円 |
自己の居住用 | 1,700円 |
自己の業務用 | 2,700円 |
非自己用(その他) | 17,000円 |
用紙1枚 470円
なお、開発登録簿の写しは調書1枚、図面1枚となるので1件につき940円となります。
建築物の用途変更と、自己居住・自己業務・非自己用(その他)の変更を併せて判断します。
変更後の技術審査項目が変更前と同一または減少する場合は、変更許可として取り扱い、変更後の技術審査項目が変更前に追加される場合は、新たな開発許可として取り扱うこともあります。
開発行為の目的が変更となったり、新たに公共施設が設置される等、当初の開発許可から内容が大きく変更となる場合は、変更許可ではなく新たな開発許可として取り扱うこともあります。
公務遂行における質の向上等を図るため、通話内容を録音させていただく場合があります。
建築土地対策課 開発調整担当(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2787
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp