地区レベルで、建築物の用途・形態・敷地等についての総合的な計画を詳細に定め、これに基づき、建築行為を誘導・制限することによって、当該地区の特性にふさわしい良好な市街地の整備・保全を図るための制度です。
(都市計画法第12条の5)
地区計画には、以下の制限があります。
詳しい地区計画の内容につきましては、建築指導課までお問い合わせ下さい。
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新富士駅南整備課(柳島82番地の9)
電話:0545-65-7680
ファクス:0545-65-8223
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