ページID:3802

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

地区計画について

地区計画とは

地区レベルで、建築物の用途・形態・敷地等についての総合的な計画を詳細に定め、これに基づき、建築行為を誘導・制限することによって、当該地区の特性にふさわしい良好な市街地の整備・保全を図るための制度です。
(都市計画法第12条の5)

地区計画の内容

地区計画には、以下の制限があります。

  • 建築物の用途制限
  • 建築物の高さの最高限度
  • 道路や隣地の境界線からの壁面後退
  • 建築物の形や色の制限
  • 敷地の最低面積
  • 敷地の地盤と高さの制限
  • 垣やさくの構造の制限
  • 看板・広告物の形等の制限

詳しい地区計画の内容につきましては、建築指導課までお問い合わせ下さい。

関連リンク

建築指導課(地区計画)

お問い合わせ先

都市整備部市街地整備課区画整理担当

市庁舎7階北側

電話番号:0545-55-2976

ファクス番号:0545-51-0475