次のような地域では、広告物を表示したり、設置したりすることはできません。
ただし、自家広告物(自己の氏名、名称、店名などを自己の住所、事業所又は作業所に表示するもの)や、道標、案内図板のように必要性の高い広告物は、あらかじめ許可を受けた場合に限り表示したり、設置したりすることができます。
特に良好な住環境の形成や自然景観、歴史景観の保全が望まれる地域です。
広告塔や建物の屋上に設置する広告物の高さの基準について、厳しく定められています。
新幹線や東名高速道路の沿線などのように広告物が集中するおそれの高い地域や都市公園や学校などの公共性の高い施設の敷地などです。
次のような地域では、広告物を表示したり、設置したりするときに許可を受けなければなりません。
市街地や主要な道路の沿線で、広告物を抑制する地域です。
活発な商業活動が行われている地域です。
町に活気や賑わいを与えるため、面積の基準について緩和しています。
次のような広告物は、どんな場合にも決して表示、設置をしてはいけません。
次のような公共的な物件や視覚上大きな面積を占める物件には、広告物を表示したり、設置したりすることはできません。
※電柱や街灯柱には、はり紙、はり札、立看板を表示することはできません。
広告物によっては、規制を受けないものや規制が緩和されているものがあります。
広告物等を設置又は管理する者は、点検などの必要な措置を行い、良好な状態に維持保全しなければなりません。
建築土地対策課 土地埋立対策室(市庁舎7階北側)
電話:0545-55-2796
ファクス:0545-53-2773
メールアドレス:kentochi@div.city.fuji.shizuoka.jp