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不法投棄について

不法投棄は犯罪です

不法投棄を行った場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科です。

● 不法投棄が及ぼす影響について
 山林・道路・河川・海岸・空き地など、市内の至る所にごみは捨てられています。不法投棄は地域の景観を損ない、場合によっては土壌汚染や地下水汚染の可能性もあります。また、崖下など撤去が難しい場所に投棄される場合が多く、撤去に多くの手間と費用が必要となります。

● 不法投棄の監視
 市では、職員や不法投棄監視パトロール隊員によるパトロールを常時行っており、不法投棄の抑止・対策に努めています。しかし、市の対策以上に効果的なのは、市民の皆さん一人ひとりの目で不法投棄を監視していただくことです。
 富士市を不法投棄から守っていくために、皆さんのご協力をお願いします。

※不法投棄現場に遭遇した場合は、投棄者と直接接触せず、投棄行為に係わる情報(日時、場所、投棄者の性別、投棄物及びその量、車に乗ってきた場合はそのナンバーなど)をわかる範囲で記録して、市役所または警察署までご連絡下さい。

【過去の不法投棄現場】

(写真)不法投棄の様子1

(写真)不法投棄の様子2

(写真)不法投棄の様子3

自分の土地に不法投棄されてしまったら・・・

 自分の所有地(管理地)に不法投棄をされてしまった場合、不法投棄をした人物が特定できる場合は当然その人物に不法投棄物を撤去させますが、特定できない場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを撤去しなければなりません。 市は原則として私有地に不法投棄された物の撤去はしませんが、捨てられたごみの処理方法の相談や、不法投棄防止対策の紹介などを行います。

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。)はその占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

『富士市廃棄物の処理及び清掃に関する条例』
第8条 土地の所有者又は占有者は、その所有し、占有し、又は管理する土地(以下この条において「所有地等」という。)にみだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理するものとする。
2 前項に定める者は、その所有地等において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように努めなければならない。
3 第1項に定める者は、その所有地等に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するよう努めなければならない。

●不法投棄をされないために
 草が生えて見通しが悪い、車を止めやすいといった状況だと不法投棄をされやすくなります。自分の土地を適正に管理して不法投棄から守りましょう。

★不法投棄対策例
見回りを定期的に行う。
草刈りなどを行い、見通しのきくきれいな状態にしておく。
周囲や入り口に侵入防止対策をとる(例:ロープを張る、柵を作る、車止めを置く等)。
「不法投棄禁止」等の警告看板を設置する。
(廃棄物対策課で看板を配布しています。詳しくは下記のページをご覧ください。)

【廃棄物対策課で配布している看板】

(写真)不法投棄防止看板1

(写真)不法投棄防止看板2

(写真)ポイ捨て防止看板

違法な不用品回収業者は利用しないでください!

無許可の不用品回収業者を利用すると、ごみが適正に処理されず、不法投棄につながる可能性があります。
詳しくは、環境省ウェブサイトをごらんください。

お問い合わせ

廃棄物対策課(市庁舎10階南側)

電話:0545-55-2769 
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-haikibutu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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