ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

市税の納付が遅れると

2020年01月14日掲載

市税を定められた期日(納期限)までに納付しないと滞納となり、最終的には法律に則り滞納処分が執行されることになります。 市税の納付が困難な場合は早目に収納課へご相談ください。

督促状を発送します

市税の納期限を過ぎても納付がない場合、納期限経過後20日以内に督促状(未納の通知)を発送します。
さらに、督促状を発送してから10日を経過すると、滞納処分(差し押さえ)の対象となります。
なお、督促状に記載されている<通知書番号>は、市税のデータベース上で対象の税目を特定するための番号ですので、収納課へのお問い合わせの際にお伝えください。
また、納期限を過ぎてから納付した場合、金融機関等から市役所に入金データが送信されるまでに約1~2週間かかるため、行き違いで督促状が送付される場合がありますのでご了承ください。

納付書を紛失した場合

納付書を紛失した場合、収納課にご連絡いただければ納付書を再発行します。
なお、コンビニ利用期限を超過した納付書は、納付書裏面に記載している富士市指定金融機関の窓口や市金庫(市役所2階南側、平日午前9時~午後4時)で使用できます。

口座振替の場合

口座振替の場合、各納期限ごとに指定された口座から振り替えを行いますが、口座残高が不足している場合は振り替えができません。納期限を過ぎてから10日ごろまでに「口座振替不納通知書」と納付書を送付しますので、早目に納付してください。
また、1年間の税を第1期にまとめて振り替えする登録をしている場合(全期前納)、第1期の納期限に口座残高が不足していると、納期限を過ぎてから10日ごろまでに第1期の不納通知書と納付書を送付し、第2期以降は各納期限に口座振替を行います。

税金を納付しすぎた場合

誤って二重納付した場合や調定更正により税額が減少した場合など、税を納めすぎたときには「市税還付通知書」を送付します。同封の「還付口座振込申請書」に振込先の口座を記入してご返送ください。通常、1か月ほどで指定された口座に振込みます(ただし、繁忙期には振込みまでに更に時間がかかる場合がありますのでご了承ください)。
また、別の税金の滞納がある場合には、納めすぎた税金を滞納している税金に充当し、「市税充当通知書」を送付します。
なお、すでに口座振替の登録をしている場合や直近に使用した還付口座があるときには、還付口座振込申請書は送付しません。

延滞金が加算されます

市税の納期限を過ぎた場合、納期限までに納付された方との公平性を保つため、『延滞金』が加算される場合があります。

自動音声催告を実施しています

督促状を送付しても納付していただけない場合、自動音声催告を実施しています。

滞納処分を行います

督促状を送付しても納付していただけない場合、納期までに納税している大多数の人との公平性を保つため、その人の財産(給与、預金、不動産など)の差し押さえを執行し、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、滞納金(市税・延滞金など)に充当します。
滞納処分や処分に係る財産調査などにより、社会的信用の失墜などの不利益を受けることがありますので、納付が困難な場合は早目に収納課にご相談ください。

財産調査

督促状を送付しても納付がない場合、滞納者の財産調査を行います。
照会先は金融機関や勤務先、保険会社、取引先など多岐に渡り、滞納者の社会的な信用を失墜させる可能性があります。

財産の差し押さえ

調査により判明した財産(預貯金や給与、生命保険、売掛金、賃料などの債権や不動産、自動車など)を差し押さえます。
差し押さえられた財産は、「預貯金が引き出せない」、「自動車が運転できない」など、財産の使用や処分が制限されます。
また、差し押さえ処分による社会的信用の失墜により、借入金の繰上げ返済(住宅ローンの一括請求など)やクレジットカードの停止、失職など、差し押さえに付随して滞納者に不利益が生じる場合があります。

(写真)タイヤロック 自動車の差し押さえのためのタイヤロック

(写真)レッカー移動 自動車や動産はインターネット公売で換価します

差し押さえた財産の換価と充当

差し押さえた財産を現金に換え、滞納金(市税・延滞金など)に充当します。
■預貯金は、金融機関から引き出し、滞納金に充当します。
■生命保険は、生命保険会社に対して解約請求を行い、解約返戻金を徴収して滞納金に充当します。
■自動車や不動産、家財などの動産は、インターネット公売で売却し、売却代金を滞納金に充当します。

徴収困難な滞納案件について

徴収が困難な案件は、「収納課特別債権回収室」や静岡市に事務所を置く「静岡地方税滞納整理機構」により滞納整理が行われ、より詳細な財産調査をもとに、滞納処分が執行されます。また、自宅や事務所などを捜索し、換価価値のある財産を所有している場合、その財産を差し押さえ、インターネット公売により換価し、滞納金に充当します。

納付が困難な場合は早めにご相談ください

災害や病気、失業や事業の廃止など、やむを得ない理由により納期限までに納付できない場合は、早目に収納課へご相談ください。また、相談時には、直近の家計の収支を把握できる資料(給与明細、記帳した通帳、支出を取りまとめたメモなど)をご持参ください。

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

お問い合わせ

収納課(市役所3階南側)

電話:0545-55-2730
ファクス:0545-55-0063
メールアドレス:za-syuunou@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る