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児童虐待の防止

虐待の連絡・相談について

「虐待かもしれない」と感じたら、迷わずご連絡・ご相談ください

 虐待かもしれないと、気になっている子どもを見つけたとき。
 あなたが子育てについて不安を感じているとき。
 あなた自身が虐待を受けていると感じているとき。

 そんな時には、ひとりで悩まずに、ご連絡・ご相談ください。

 連絡・相談は匿名でもかまいません。
 連絡したことが知られることはありませんし、連絡した人が誰なのか分かるような情報が他にもれることはありません。
 秘密は守られますので、安心して連絡してください。

 児童虐待を防止するためには、早期発見・早期対応が何より大切です。虐待が疑われる場合や、「おかしい」と感じたら、迷わず連絡してください。ご協力をお願いいたします。

【連絡・相談先】
富士市役所 こども家庭課

 電話番号 0545-51-0123  内線番号2461、2462
 専用の直通電話 子どもなんでも相談 0545-55-2764
 夜間・土曜日・日曜日・休日は市役所守衛室で最初に受付します。

静岡県 富士児童相談所

 児童虐待専用電話 0545-62-4199
 休日・夜間を問わず、365日、24時間対応します。

富士警察署

 直通電話 0545-51-0110
 休日・夜間を問わず、365日、24時間対応します。

【虐待の連絡をしていただいた場合の対応】

 該当の子どもの情報把握を行うとともに、家庭訪問などにより身体、着衣、表情など子どもの状況の確認を行います。
 危険が大きいときは、児童相談所で一時保護を行います。
 また、こども家庭課や児童相談所だけでなく、保育園、幼稚園、学校、主任児童委員、民生委員、保健師などで見守りをしていきます。

虐待とは

  • 身体的虐待

 なぐる、蹴る、やけどを負わせる、溺れさせるなど

  • ネグレクト(養育放棄)

 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、病気になっても病院に連れて行かないなど

  • 心理的虐待

 言葉によるおどし、無視、兄弟姉妹間の差別的な扱いなど

  • 性的虐待

 子どもへの性的行為の強要など

子どもの立場で考えて!

 保護者が「しつけ」という理由で行っている行為であっても、子どもに著しい苦痛を与えたり、子どもの成長に悪影響を与える場合は、虐待となります。
 大切なことは、子どもの側からの視点・立場で考えるということです。

関連リンク

※上記リンクは「Weblio辞書」のページを新しいウィンドウで開きます。
用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

こども家庭課児童家庭担当(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2763
ファクス:0545-51-0247
メールアドレス:kodomokatei@div.city.fuji.shizuoka.jp

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