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更新日:2026年1月7日
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ひとり親家庭等児童入学祝金
ひとり親家庭等児童のうち、小学校または中学校に入学する児童の保護者に対して、入学祝金を支給します。
ひとり親家庭等児童とは
次に掲げる家庭の児童で、保護者と生計を同じくし、現に監護されている児童をいいます。
- 母子家庭
- 父子家庭
- 両親がいない家庭
- 両親のどちらかが身体障害者手帳1級または2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aのいずれかに該当する家庭
- 令和8年2月5日時点で婚姻中だが、離婚協議中や離婚前提別居を理由に児童手当の認定を受けている家庭
ひとり親家庭の対象外となる場合
母子家庭、父子家庭のうち、母または父が婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の状況(事実婚)にある場合は対象外です。パートナーと同居している場合や、お互いの家に頻繁な行き来がある場合、事実婚とみなします。
支給対象者
令和8年4月に富士市内の小学校または中学校へ入学する子どもを扶養しているひとり親家庭等
祝金の額及び支給月
入学児童1人につき1万円とし、入学する月の前月(3月)に支給します。
支給を受けるための手続き
申請不要の方
次のいずれかに当てはまる場合、申請不要です。
- 令和8年2月1日時点で、児童扶養手当の認定を受けている。(支給停止の方も含む)
- 令和8年2月1日時点で、ひとり親家庭等医療費助成制度の認定を受けている。
- 令和8年2月5日時点で、「離婚協議中」または「離婚前提別居」を理由に児童手当の認定を受けている。
3月下旬に振り込みます。対象者には、3月上旬に支給決定通知書を送付します。
申請が必要な方
上記の資格が認定されていない場合、入学祝金の申請が必要です。
電子申請または郵送で令和8年2月27日(金曜日)までに子育て給付課へ提出してください。
なお、令和8年3月31日時点で富士市に住民登録がない場合は申請できません。
電子申請について
郵送申請について
郵送する場合は、下記3点の書類を同封の上、子育て給付課に送付してください。
- ひとり親家庭等児童入学祝金支給申請書
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカードなどの写し)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの写し)