ページID:3764
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
市街地再開発事業とは
市街地再開発事業について
市街地再開発事業は、低層で老朽化した建築物が密集し、生活環境などが悪化した地区において、敷地を共同で利用し、中高層の建築物に建て替え、併せて広場・公園などのオープンスペースの確保や、道路など公共施設の整備を一体的に行うことにより、快適で安全なまちに再生する事業です。
一般に市街地の再開発を行う事業としては、都市再開発法による法定の市街地再開発事業と、民間主導型の任意の再開発事業である優良建築物等整備事業があります。
法定再開発
法定再開発は、都市再開発法に基づき行われるもので、第一種市街地再開発事業と第二種市街地再開発事業があります。
第一種市街地再開発事業は、「権利変換」という方法によって行われるもので、民間(個人や市街地再開発組合)や県、市、公団が施行者(事業者)になります。「権利変換」とは、現在の土地や建物をその価値に見合う新たなビルの床に交換し、この現在の権利に換えて地権者がビルの床(「権利床」といいます)を取得するものです。ビルの建設資金等については、土地を高度利用することにより生み出したビルの余った床(「保留床」といいます)をデベロッパー・テナントに売却することや、権利者が共同出資した会社が取得し、テナント等に賃貸することなどによって賄います(下図参照)。
一方、第二種市街地再開発事業は、防災上きわめて危険な地区であるとか、災害時の避難広場などの整備を必要とする地区に限られて行われるものであり、「用地買収方式」によって県、市、公団などが行う事業です。
優良建築物等整備事業
優良建築物等整備事業は、市街地環境の向上や優良な住宅の供給を促進するために、一定の条件を満たす民間等の任意の再開発事業に対して、国と地方公共団体が予算の範囲内で助成を行うものです。法的手続きを要しない任意の事業であるため、法定再開発事業よりも事業期間の短縮を図ることができるというメリットがあります。
事業の内容によって、共同化タイプ、市街地環境形成タイプなど、いくつかのタイプに分かれ、各タイプごとに補助の項目が異なります。