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更新日:2025年6月11日

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育児休業、介護休業等について相談できる窓口

育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されています。
今回の改正では、子どもの年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化などが盛り込まれました。
国の雇用動向調査によると、パートタイムを含む常用労働者において、令和5年に個人的理由で離職した方のうち「介護・看護」を理由とする方は約7万3千人に上っています。
育児や介護等で離職する前に「どこかに相談したい」「育児休業や介護休業等について知りたい」場合は、下記の窓口へお問い合わせください。

なお今回の法改正のポイントについては下記リーフレットをご確認ください。

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(PDF:1,038KB)(別ウィンドウで開きます)

相談窓口一覧

内容 窓口 電話番号
労働に関すること 富士市産業交流部商業労政課 0545-55-2778(雇用労政担当)
介護保険の認定に関すること 富士市福祉部介護保険課 0545-55-2765(認定担当)
高齢者の相談に関すること
※下記の高齢者相談窓口のリンクをクリックすると、高齢者相談窓口のページに移動します。
富士市福祉部高齢者支援課 0545-55-2951(地域支援担当)

介護離職について

介護離職ゼロ ポータルサイト(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

育児・介護休業法について

育児・介護休業法については、以下の厚生労働省のページをご覧ください。

育児・介護休業法について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

関連リンク

お問い合わせ先

産業交流部商業労政課雇用労政担当

市庁舎5階南側

電話番号:0545-55-2778

ファクス番号:0545-55-2971