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更新日:2025年5月15日
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目次
自立支援医療(精神通院)・更生医療・育成医療
自立支援医療(精神通院)
精神科医療にかかる通院医療費を公費で負担します。原則として医療費の1割が自己負担となります。所得に応じて自己負担上限額があります。また、一定所得以上の方は助成の対象外となることがあります。
申請時の持ち物
手続きに必要なもの | |
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新規申請 |
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精神保健福祉手帳と同時申請(注1) |
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(注1)手帳の新規申請または更新申請と併せて、自立支援医療の申請を行う場合。
※手帳の新規交付申請は初診日から6か月を経過した時点で申請ができます。
(注2)診断書の有効期限は3か月以内です。手帳用の診断書で自立支援医療のみの申請はできません。
(注3)国民健康保険証、後期高齢者医療保険者証の場合は世帯全員分、健康保険証(社会保険など)の場合は本人分(受給者が18歳未満の場合は、保護者の健康保険証も必要です。)
(注4)1~6月に申請する場合前々年、7~12月は前年分が必要です。
有効期間について
- 自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間は1年間です。
- 再認定の手続きは毎年必要です(診断書は2年に1回提出)。再認定の手続きは、有効期間の3か月前から行うことができます。診断書が必要な年かどうかは、受給者証の下部分に記載があります。
- 有効期限を過ぎた場合は、新規と同じ手続きとなります。
その他
- 認定は県で行うため、受給者証の発行までに3か月程度かかります。
- 次の場合は速やかに手続きをしてください。
- 保険証や住所など、記載事項に変更があったとき。
- 受診する病院や薬局などを変更するとき。
- 受給者証を紛失したとき。
更生医療・育成医療
身体に障害がある方に対し、その障害を取り除いたり軽減するための治療を受けた場合に、医療費を助成する制度です。自己負担額は原則1割で、所得に応じて自己負担上限額があります。また、一定所得以上の方は助成の対象外となることがあります。
医療の種類 | 対象者 | 対象医療 | 持ち物 |
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更生医療 | 満18歳以上の身体障害者手帳を交付された方 |
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育成医療 | 満18歳未満の身体に障害のあるこども |
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注)国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証の場合は世帯全員分、健康保険証(社会保険など)の場合は本人分の保険証が必要です。ただし、受診者が18歳未満の場合は保護者の健康保険証も必要です。
注)申請から決定まで2か月程かかります。支給決定前の医療費は対象になりませんので、利用開始日の1~2か月前までに申請をお願いします。
注)世帯の課税状況により、高額療養費や特定疾病療養受証、限度額適用認定証と同額の決定となる場合がありますのでご了承ください。
有効期限について
- 自立支援医療受給者証(更生医療、育成医療)の有効期間は原則90日以内です。(ただし、治療の内容によっては90日以上の認定もあります。)
- 有効期限を延長して治療が必要となった場合や、期限内でも受給者証に記載されている以外の治療が必要となった場合は再度申請手続きが必要です。
その他
次の場合は、速やかに手続きしてください。
- 住所や保険など、受給者証に記載されている内容に変更があったとき
- 受診する病院や薬局を変更するとき(病院を変更する場合は意見書が必要です。)