現在位置:トップページ > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報・マイナンバー > 社会保障・税番号(マイナンバー)制度 > マイナンバー制度にかかる特定個人情報保護評価について
ページID:6978
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
マイナンバー制度にかかる特定個人情報保護評価について
マイナンバー制度にかかる特定個人情報保護評価について紹介します。
1 特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイル※を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報※の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
※特定個人情報・・・・個人番号(12ケタ)をその内容に含む個人情報のこと
※特定個人情報ファイル・・・・個人情報をその内容に含む個人情報ファイル又は個人情報データベース等
2 特定個人情報保護評価の目的
番号法では、法に規定されているものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止するなど、制度面における様々な保護措置をとっています。特定個人情報保護評価はその保護措置の1つであり、「事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」を目的とするものです。
3 富士市の取組み
特定個人情報保護評価はマイナンバーを利用する事務単位で実施されます。
評価書が完成した事務から順次、公表していきます。