ページID:5199
更新日:2025年5月15日
ここから本文です。
目次
富士市土地開発公社の概要
(1)設立目的
富士市土地開発公社(以下、公社)は公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的として、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、富士市の全額出資により基本財産500万円、運用財産300万円で昭和48年3月30日設立されました。
(2)組織
公社の事務所は、富士市永田町1丁目100番地富士市役所財政部財政課内に置き、役員は、理事11人(理事長1人、常務理事1人及び理事9人)、監事2人、事務局職員5人(兼任)で構成されています。
(3)事業内容
- ア 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行います。
- 公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
- 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
- 公営企業の用に供する土地
- 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
- 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
- 航空機の騒音により生じる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
- イ 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行います。
- ウ 前記ア・イの業務に附帯する業務を行います。
前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得の斡旋、調査、測量その他これらに類する業務を行います。