現在位置:トップページ > 防災・安全安心 > 防災 > 津波 > 津波災害警戒区域

ページID:47

更新日:2025年5月15日

ここから本文です。

目次

 

津波災害警戒区域

津波災害警戒区域について

東日本大震災による津波災害を教訓に、最大クラスの津波が発生した場合でも、なんとしても人命を守ることを基本理念とし、ハード・ソフト施策を組み合わせた「多重防御」の発想に基づき、「津波防災地域づくりに関する法律」が平成23年12月に施行されました。
この法律では、津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生じるおそれがある区域で、津波による人的災害を防止するために警戒避難体制を整備し、いざというときに津波から「逃げる」ことができるよう、県知事が「津波災害警戒区域」を指定することができるとされており、本市では、同区域が、令和5年3月7日に指定されています。

(津波災害警戒区域図)
富士市における津波災害警戒区域

※静岡県地理情報システム(GIS)でも確認することができます。

お問い合わせ先

危機管理室防災危機管理課防災対策担当

消防防災庁舎3階

電話番号:0545-55-2715

ファクス番号:0545-51-2040

同じカテゴリのページを 見る

ピックアップ