土地改良区の区域内の農地を農地以外の使用目的で転用する場合は、申出書等の提出と決済金納付が必要です。
富士市内の土地改良区に属している農地を、農地以外の使用目的で転用される場合には、土地改良区に対し、「農地転用申出書等の書類提出」と「転用決済金の納付」が必要となります。農業委員会の手続きの際に必要となる「土地改良区の意見書」は、農地転用申出書等の審査と転用決済金の納付確認後に交付いたします。
なお、すべての農地が転用できるとは限りませんので、事前に農業委員会等との協議が必要です。
市内の土地改良区のおおまかな区域や事務所については、下記リンク先のページをご覧ください。
富士山南麓土地改良区の農地転用の申出は、農政課窓口へ提出していただきます。
手続きの都合上、午後3時30分までにお越しください。提出書類や転用決済金については、下記のとおりです。
年末の市役所開庁最終日は、システムの都合上、納付書を発行することができないため、転用決済金の納付を必要とする申出は受付できません。ご不便をお掛けして申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
農業委員会等との協議後、農政課窓口に農地転用申出書等の書類を提出してください。
書類審査後に転用決済金の納付書を発行しますので、市役所2階の金融機関現金受払窓口で納付し、領収書を農政課へお持ちください。領収書の確認後に意見書を交付いたします。
1.農地転用申出書
(次のものを添付してください。)
2.確約書および確約事項
(A4両面またはA3見開印刷で使用してください。用紙が2枚になる場合は全員の割印が必要です。)
3.意見書
(転用申出事項欄、届出人欄、農業委員会への提出予定日を記載してください。)
(注意)令和5年4月1日付で理事長が杉澤數馬に交代しました。
1_農地転用申出書(富士山南麓土地改良区)Word形式
(Word 22KB)
2_確約書及び確約事項(富士山南麓土地改良区)Word形式
(Word 29KB)
3_意見書(富士山南麓土地改良区)Word形式
(Word 21KB)
PDF形式_農地転用申出書・確約書及び確約事項・意見書(富士山南麓土地改良区)
(PDF 121KB)
※PDF形式の書式は、理事長名を空欄としています。
申出における注意事項
(PDF 92KB)
富士山南麓土地改良区における転用決済金は、平方メートル当り30円です。
合計面積での計算後、小数点以下の金額は切捨します。
例:100.79平方メートル×30円=3,023.7円 → 3,023円
市役所2階の金融機関現金受払窓口は、午後4時まで納付できます。
一時転用の終了など、農地転用の申出を取り下げる場合は、「申出取下書」を提出してください。
転用申出の際の領収書原本を請求書に貼付していただきますので、領収書は大切に保管してください。
下記の書式は、理事長名を空欄としています。
4_農地転用の申出取下書・請求書等(富士山南麓土地改良区)Word形式
(Word 23KB)
PDF形式_農地転用の申出取下書・請求書等(富士山南麓土地改良区)
(PDF 81KB)
PDF形式記入例_農地転用の申出取下書・請求書等(富士山南麓土地改良区)
(PDF 121KB)
組合員資格の変更が生じた場合は、土地改良区に「組合員資格得喪通知書」を提出してください。
組合員資格得喪通知書の提出については、下記リンク先のページをご覧ください。
農政課(市庁舎5階南側)
電話:0545-55-2780
ファクス:0545-53-2550
メールアドレス:nousei@div.city.fuji.shizuoka.jp