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セーフティネット保証2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)


生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件

対象中小企業者

  • (イ)当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
  • (ロ)当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
  • (ハ)当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

提出書類

  • セーフティネット保証2号認定申請書 2部(1部は写し可)
  • 指定事業者(指定事業者関連)との取引額を証明するもの(仕入台帳等)
  • 対象となる各月の売上高等を証明するもの(試算表、売上台帳等)
  • (法人)商業登記簿謄本(発行から3か月以内) ※写し可
  • (個人事業主)直近の確定申告書(第1表) ※写し可
  • 委任状 ※金融機関等に委任する場合

お問い合わせ

産業支援課(市庁舎5階南側)

電話:0545-55-2873
メールアドレス:sa-shien@div.city.fuji.shizuoka.jp

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