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犬や猫のマイクロチップ装着義務化について

2023年03月05日掲載

犬や猫のマイクロチップ装着義務化の概要や犬を飼う人の各種手続きについてご説明します。

マイクロチップ登録制度

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫には、マイクロチップの装着及び環境大臣が指定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)への情報登録が義務付けられました。ブリーダーやペットショップ等からマイクロチップを装着した犬や猫を購入した場合は、マイクロチップの登録情報を変更することが義務付けられました。

マイクロチップを装着していない犬や猫の飼い主の方へ

飼い犬・飼い猫への飼い主のマイクロチップ装着は努力義務(任意)です。しかし、マイクロチップを装着している犬や猫は、地震等の災害時や事故等で飼い主と離ればなれになったときでも、マイクロチップ番号をリーダーで読み取ることで、飼い主のもとへ戻る可能性が高くなりますので、マイクロチップの装着をおすすめします。
新たにマイクロチップを装着したい方は、お近くまたはかかりつけの動物病院にご相談ください。

犬に関する手続きについて(令和5年4月1日から)

令和5年4月1日以降、犬にマイクロチップを装着していて、指定登録機関に情報登録をしている場合、マイクロチップが鑑札とみなされます。この場合、富士市から鑑札を交付しません。
鑑札の交付を受けている犬が、今後、指定登録機関に情報の登録や変更をした場合、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札を市に提出していただくことになります。
※マイクロチップが装着されていても、指定登録機関に情報登録していない場合は、マイクロチップを鑑札とみなすことができません。

犬を飼い始める方へ

令和5年4月1日以降、マイクロチップを装着した犬を購入した場合、指定登録機関への所有者情報の変更手続きを行うことで、市役所窓口や市内の動物病院でのお手続きは不要となります。その場合、マイクロチップが鑑札とみなされます。
※市への登録には、別途手数料(3,000円)が必要となります。
※指定登録機関への所有者情報の変更手続きには手数料がかかります。詳しくは、マイクロチップ情報登録サイトをご確認ください。

犬を飼っている方へ

指定登録機関へのマイクロチップ情報登録を行い、マイクロチップが鑑札とみなされる場合で、犬の所在地や飼い主が変わったとき、または飼い犬が死亡したときは、指定登録機関でのマイクロチップ登録情報の変更手続きを行うことで、市役所窓口でのお手続きは不要となります。
マイクロチップを装着していない場合や、マイクロチップを装着しているが、指定登録機関にマイクロチップ情報登録を行っていない場合は、これまでどおり、市役所窓口でのお手続きが必要です。
(富士市から転出する場合は、転出先の市区町村にご確認ください。)

狂犬病予防注射について

飼い主は、飼い犬に毎年1回(原則4月から6月)狂犬病予防注射を受けさせ、市から狂犬病予防注射済票の交付を受けることが義務付けられています。
狂犬病予防注射済票の交付については、令和5年4月1日以降も市役所窓口または市内の動物病院で行っています。

集合注射の廃止について(令和5年度以降)

各地区まちづくりセンターなどを会場に実施していた定期予防注射(いわゆる、集合注射)は、犬同士のトラブルや万が一副反応が起きたときに対応が困難であるなどの理由により、今後行わないこととなりました。
今後の定期予防注射は安心して接種できる、お近くまたはかかりつけの動物病院で受けさせてください。

関連リンク

お問い合わせ

環境総務課 環境衛生担当 (市庁舎10階南側)

電話:0545-55-2768
ファクス:0545-51-0522
メールアドレス:ka-kankyousoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp

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