2024年03月22日掲載
富士市では、要介護認定者数の増加に伴い、自由に参入できる通所介護や地域密着型通所介護事業所の数も増え、通所介護や地域密着型通所介護の利用者も増え続けています。一方で通いのサービスが類似する小規模多機能型居宅介護の利用者は年々減少傾向にあり、今後、減少傾向が続く場合には、事業所の休廃止が見込まれ、地域包括ケアシステムの機能が損なわれることが懸念されます。
第9期介護保険事業計画における小規模多機能型居宅介護の利用見込量を確保し、安定的な事業運営を継続していくため、市内通所介護事業所及び地域密着型通所介護の新たな指定を制限します。
なお、第9期介護保険事業計画期間中は、通所介護及び地域密着型通所介護の利用見込量に対する提供量は十分に確保されていることから、この指定制限により通所介護や地域密着型通所介護サービスの利用が制限されることはありません。
富士市内全域
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで(ただし、下記の特別な事情のいずれかに該当する場合は除く。)
次の1又は2のいずれかに該当する場合は、制限期間中でも新規指定を行います。
事前協議を行う場合は、介護保険課に電話又はメールで事前に連絡し、協議に必要な書類を提出してください。
事業開設計画書 (Excel 545KB)
介護保険法第70条第10項及び第11項、並びに同法第78条の2第6項第5号の規定に基づき実施する。
指定制限に係るQ&Aを掲載しています。
指定制限に係るQ&A (PDF 136KB)
介護保険課 計画管理担当
電話:0545-55-2767
ファクス:0545-51-0321