車いすや特殊寝台などの、日常生活の自立を助ける用具を借りることができます。
福祉用具を借りる場合、利用する方の要介護度によっては保険給付の対象にならない場合があります。また「要介護認定」や「ケアプラン」の作成も必要となりますので、ご利用をお考えの方は市役所介護保険課や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などにご相談ください。
入浴や排泄などに使われる用具を購入することができます。ただし、支給限度額は1年度に10万円までです。
福祉用具を購入するためには、「要介護認定」を受けて、「ケアプラン」を作成する、もしくは「特定福祉用具販売計画書」を提出していただく必要があります。詳しくは市役所介護保険課や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、福祉用具販売店などへご相談ください。
福祉用具貸与・販売 (PDF 29KB)
手すりの取り付けや段差の解消など、自宅で生活するために必要な改修にかかった費用について、1人につき20万円を限度として、その9割を支給します。
なお、施行前に申請をしなかった場合は保険給付の対象になりませんので、事前に居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、または介護保険課窓口にご相談ください。
住宅改修(昨年実績) (PDF 99KB)
医師や薬剤師がご自宅を訪問し、必要な管理や指導を行います。
居宅療養管理指導(昨年実績) (PDF 146KB)
生活相談など高齢者向けのサービスを受けることのできる住宅です。 介護保険施設ではありません。
介護が必要になった場合は外部の介護サービスを利用します。
なお、事業所の一覧は関連リンクを参考にしてください。
介護保険課 保険給付担当
電話:0545-55-2766
ファクス:0545-51-0321