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肢体障害等級表

肢体障害等級表

肢体不自由上肢

肢体不自由上肢 内容
1級 1.両上肢の機能を全廃したもの
2.両上肢を手関節以上で欠くもの
2級 1.両上肢の機能の著しい障害
2.両上肢のすべての指を欠くもの
3.一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
4.一上肢の機能を全廃したもの
3級 1.両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
2.両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
3.一上肢の機能の著しい障害
4.一上肢のすべての指を欠くもの
5.一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
4級 1.両上肢のおや指を欠くもの
2.両上肢のおや指の機能を全廃したもの
3.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能を全廃したもの
4.一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
7.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
8.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
5級 1.両上肢のおや指の機能の著しい障害
2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一関節の機能の著しい障害
3.一上肢のおや指を欠くもの
4.一上肢のおや指の機能を全廃したもの
5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害
6級 1.一上肢のおや指の機能の著しい障害
2.ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
3.ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
7級 1.一上肢の機能の軽度の障害
2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
3.一上肢の手指の機能の軽度の障害
4.ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
5.一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
6.一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの

(注)7級の障害が1つあるだけでは、身体障害者手帳に該当しません。
  (身体障害者手帳の交付は6級からです。)
   ただし、7級の障害が2つある場合には6級になります。

肢体不自由下肢

肢体不自由下肢 内容
1級 1.両下肢の機能を全廃したもの
2.両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2級 1.両上肢の機能の著しい障害
2.両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3級 1.両下肢をショッパー関節以上で欠くもの
2.一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
3.一下肢の機能を全廃したもの
4級 1.両下肢のすべての指を欠くもの
2.両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
3.一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
4.一下肢の機能の著しい障害
5.一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
6.一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
5級 1.一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
2.一下肢の足関節の機能を全廃したもの
3.一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
6級 1.一下肢を股関節をリスフラン関節以上で欠くもの
2.一下肢の足関節の機能の著しい障害
7級 1.両下肢のすべての指の機能の著しい障害
2.一下肢の機能の軽度の障害
3.一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
4.一下肢のすべての指を欠くもの
5.一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
6.一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの

肢体不自由体幹

肢体不自由体幹 内容
1級 体幹の機能の障害により坐っていることができないもの
2級 1.体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
2.体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
3級 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
4級 -
該当なし
5級 体幹の機能の著しい障害
6級 -
該当なし

肢体不自由脳病変上肢

肢体不自由脳病変上肢 内容
1級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの
2級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限されるもの
3級 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
4級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの
7級 上肢に不随意運動・失調等を有するもの

肢体不自由脳病変移動

肢体不自由脳病変移動 内容
1級 不随意運動・失調等により歩行が不可能なも
2級 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの
3級 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
4級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
5級 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
6級 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの
7級 下肢に不随意運動・失調等を有するもの

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用語解説については、「Weblio」までお問い合わせください。

お問い合わせ

障害福祉課(市庁舎4階南側)

電話:0545-55-2759 
ファクス:0545-53-0151
メールアドレス:fu-syougai@div.city.fuji.shizuoka.jp

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