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新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月1日以降の変更点について

2024年03月25日掲載


新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置付けが5類感染症に変更された令和5年5月8日以降も一部継続されていた特別な対応が、令和6年3月末で終了します。

主な変更点は以下のとおりです。

  • 新型コロナウイルス感染症の治療薬代や入院費用の軽減措置は令和6年3月末で終了します。
  • 静岡県が行っていた「発熱等診療医療機関」の公表は令和6年3月末で終了します。
  • 静岡県が設置している受診相談窓口は令和6年3月末で終了します。

医療費の自己負担の取り扱いについて

新型コロナ治療薬代や入院費用の軽減措置は令和6年3月31日で終了し、令和6年4月1日からは、インフルエンザなどの他の疾病と同様に、医療費の自己負担割合に応じた自己負担が発生します(通常の保険診療の扱いとなります)。

区分 令和6年3月末まで 令和6年4月1日から
コロナ治療薬
(パキロビット、ラゲブリオ、ゾコーバなど)
・一定の自己負担あり(一部公費負担)
・医療費の自己負担割合に応じた上限額
 1割負担の人:3,000円
 2割負担の人:6,000円
 3割負担の人:9,000円
自己負担あり(通常の保険診療)
初診料、検査料、処方箋料、薬局での基本料、コロナ治療薬以外の薬代 自己負担あり(通常の保険診療) 自己負担あり(通常の保険診療)
入院 自己負担あり(最大1万円/月を公費負担) 自己負担あり(通常の保険診療)

医療提供体制について

令和6年4月1日からは季節性インフルエンザと同様、通常の医療提供体制となります。
静岡県が発熱等の症状がある方などが受診できる医療機関を「発熱等診療医療機関」として公表してきましたが、令和6年3月末で公表を終了します。
また、受診先等にお困りの場合の相談窓口として県が設置している「静岡県発熱等受診相談センター」も、令和6年3月末で終了します。
発熱等の症状がある場合や新型コロナ罹患後の療養中に体調悪化した際には、まずは新型コロナと診断した医療機関やかかりつけ医へご相談ください。

なお、厚生労働省が設置している以下のコールセンターは4月以降も継続されます。
【新型コロナウイルス感染症電話相談窓口】
 電話番号:0120-565653(9時~21時、土曜日曜・祝日も実施)

療養期間や療養中の生活について

感染した場合

  • 行政から外出自粛は求めていませんが、国は、感染させるリスクの高い「発症翌日から5日間」は外出を控え、10日間はマスクを着用することを推奨しています。
  • 発症から10日間は高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は避けるなど、周りの人へうつさないよう配慮をお願いします。
  • 登校・出勤は学校・職場の指示に従ってください。(復帰にあたり改めて検査を行う必要はありません)
  • 行政による療養証明書の発行は終了しています。

同居家族などが感染した場合

  • 行政から外出自粛は求めていません。
  • 同居家族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合には、家庭内での感染や体調に注意してください。

【参考】家庭内での感染防止対策の例

  • できる限り療養者と部屋を分け、療養者の世話をする人を限定する。
  • 療養者と共用の風呂・トイレは清掃・換気を行い、療養者は最後に入浴する。
  • 家庭内でもできる限りマスクを着用する。

ワクチン接種について

新型コロナワクチンの全額公費による接種は、令和6年3月末で終了します。
令和6年4月1日以降は、65歳以上の方及び60~64歳で対象となる方(※)には、秋冬に市による「定期接種」が行われます。なお、ワクチンの流通状況にもよりますが、「任意接種」として時期を問わず自費で接種可能となる見込みです。

※60~64歳で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障害があり身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり日常生活がほとんど不可能な方

(参考)静岡県ウェブサイト

新型コロナウイルス感染症の令和6年4月1日以降の対応について記載されています。

お問い合わせ

保健医療課(フィランセ西館3階)

電話:0545-67-0260
ファクス:0545-67-0355
メールアドレス:ho-iryou@div.city.fuji.shizuoka.jp

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