ここからサイトの主なメニューです
ここからページの本文です

死亡届

死亡届の手続きの方法、必要な書類や関連手続きについてご説明します。


※国外で亡くなられた場合は手続きが異なりますのでお問い合わせください

届出期間 死亡の事実を知った日を含めて7日以内
(国外で死亡のときは3か月以内)
届出人 優先順位があります。
1.同居の親族
2.その他の同居者
3.家主・地主・家屋又は土地の管理人
また、同居していない親族も届出をすることができます。
届出地 ・死亡地
・死亡者の本籍地
・届出人の所在地
上記いずれかの市区町村役場
届出に必要なもの ・死亡届書(病院・医院で発行)
届出時の確認事項 ・出棺場所
・埋葬先
・新聞掲載の希望の有無
・次の世帯主(死亡者が世帯主のとき)
記載例を参考に記入してください。

届出に関する注意事項

  1. 葬儀会社が代行して届出することが多く見受けられますので、あらかじめご確認ください。
  2. 富士市斎場をご利用の方は、出棺時間・出棺場所等が決まりましたら、お問い合わせください。出棺時刻は9時から15時の1時間単位です。
  3. 富士市民の方は、印鑑登録証の返納等の関連手続きがあります。詳しくは下記リンクを参照してください。
  4. 休日及び窓口業務時間外に届出をする場合、市役所北口の守衛室で受け付けます。
  5. 日本人配偶者がいる外国人が亡くなった場合、通常の記入に加え日本人配偶者に追記いただきたい事項がございます。該当される方は届出前にお問い合わせください。

関連する手続きについて

死亡届以外に後日行う、主な手続きにつきましては下記をご覧ください。

関連リンク

市民課窓口混雑状況をお知らせしています

Adobe Reader

マークが付いているページをご覧いただくには“Adobe Reader”が必要です。
最新版のダウンロードはこちらのWebサイトよりお願いいたします。

お問い合わせ

市民課戸籍住民担当(市庁舎2階)

電話:0545-55-2749
ファクス:0545-53-3064
メールアドレス:shimin@div.city.fuji.shizuoka.jp

ページの先頭へ戻る