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更新日:2025年7月1日
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目次
令和7年5月26日より盛土規制法が運用されました。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
令和3年7月に発災した熱海市の土石流災害を踏まえ、国民の生命・身体を守る観点から、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正する形で、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」が静岡県内では令和7年5月26日から運用が開始されました。(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布、令和5年5月26日施行)
盛土規制法における規制区域について
富士市内全域において、宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域に指定されております。また、特定盛土等規制区域の許可対象規模を宅地造成等工事規制区域と同一の許可対象の規模まで引下げたため両区域とも同じ規制内容で静岡県知事の許可が必要となりますのでご注意ください。
詳細は静岡県盛土対策課のホームページをご確認ください。
静岡県盛土対策課ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請窓口について
申請の受付窓口は富士土木事務所維持管理課になります。
詳細は静岡県盛土対策課のホームページをご確認ください。
静岡県盛土対策課ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
不適切な盛土等の通報窓口「盛り土110番」について
静岡県盛土対策課への盛土に関する問い合わせの専用ダイヤルです。
電話:054-252-9000(直通)
不適切な盛土等の通報窓口「盛土110番」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
盛土環境条例について
静岡県盛土等の規制に関する条例(盛土条例)は、令和7年5月26日の盛土規制法の運用開始に伴い改正され、静岡県盛土等による環境の汚染の防止に関する条例(盛土環境条例)となりました。盛土環境条例の所管は静岡県生活環境課です。手続きの詳細については静岡県生活環境課のホームページをご確認ください。