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更新日:2026年3月1日
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目次
富士市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)
事業内容

「富士市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」は、保護者と共にこどもの育ちを支え、こどもの豊かな成長を促すことを目的に、保護者が働いていなくても、月10時間以内で時間単位で保育所等を利用することができます。
『こどもにいろいろな経験をしてほしい』
『保育士に育児の相談がしたい』
『ほっと一息つく時間がほしい』
こんなことをお考えの方はぜひ本事業をご利用ください。
みなさんの子育てを応援します!
利用については、下記チラシをご覧ください。
富士市乳児等通園支援事業案内(チラシ)(PDF:482KB)(別ウィンドウで開きます)
利用の手順
1.乳児等支援給付認定の申請
下記のフォームから乳児等支援給付認定の申請をしてください。
※下記フォームより申請し、認定されると、つうえんポータルのアカウントが発行されます。登録したメールアドレス宛に、翌2営業日以内に「アカウント発行のお知らせ」という件名のメールが届きます。
※4月からの認定申請は、3月下旬以降に認定完了メールが届きます。
※利用予約前に事前面談必須となりますので、余裕をもった申請をお願いします。
※令和7年度の利用申請の受付は終了いたしました。
令和8年度乳児等支援給付認定を申請する場合はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
利用キャンセルの取扱いについては、以下に掲載している「キャンセルポリシー」をご確認ください。
再申請
本事業は、令和8年度から子ども・子育て支援法に基づく給付制度に変わるため、令和8年2月27日(金)までに利用申請をしている場合、令和8年4月以降も継続して利用するためには下記フォームより再申請が必要になります。
申請内容確認後、認定期間を変更し、翌2営業日以内に認定証を再発行いたしますので、ご確認ください。再発行されていない場合は、再申請ができていない可能性があるため、下記連絡先までお問い合わせください。
なお、令和8年3月2日(月)付で、保育幼稚園課よりつうえんポータルに登録されているメールアドレス宛に同様のご案内を送付しておりますので、すでに再申請済みの場合は、下記フォームでの申請は不要です。
令和8年2月27日(金)までにすでに利用申請を出しているが、再申請をしていない方はこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
※すでに初回面談が完了している施設で継続利用の場合、初回面談の実施は不要です。
2.事前面談
発行されたアカウントでつうえんポータルから利用を希望する施設の事前面談を予約してください。
※安全に保育を行うため、利用予約前にアレルギーなどの聞き取りを行う事前面談が必須となります。
※0歳6か月に達すると利用開始できるようになるため、0歳5か月の経過を目安に、事前面談の申込みをしてください。
※施設ごとに事前面談予約時の注意事項がつうえんポータル上に記載されていますので、ご確認ください。
3.利用予約
事前面談完了後、つうえんポータルから事前面談済の施設の利用予約を行ってください。
4.利用
施設に持ち物を確認して用意をお願いします。
予約時間外の受入れは原則行っていないため、予約時間確認後、ご利用ください。
5.支払い
施設で利用料(1時間につき、300円程度)を支払ってください。
※施設ごと利用料及び支払方法が異なります。なお、公立は一律、1時間につき300円です。
※給食費等は、利用料とは別に実費負担になります。各園にご確認ください。
6.変更申請
利用申請の際に提出した内容から変更が生じた場合は、下記フォームより変更申請を行ってください。
(例)
①引っ越しに伴う住所変更や姓の変更
②代理予約者の追加
③0歳6か月の誕生日を迎えたので下の子を追加したい
④税額が変更になり、利用者負担軽減の対象になる など
【変更】富士市乳児等支援給付認定変更申請フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
利用者負担額の軽減について
令和7年度 基準額
| 減免のための要件 | 減免上限額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 300円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 240円 |
| 市町村民税所得割額合算額77,101円未満世帯 | 210円 |
| その他、市長が特に支援が必要と認めた世帯 | 150円 |
令和8年度 基準額
| 利用者負担軽減のための要件 | 負担軽減上限額(予定) |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 300円 |
|
市町村民税所得割額合算額77,101円未満世帯 (市町村民税非課税世帯を含む) |
200円 |
| その他、市長が特に支援が必要と認めた世帯 |
200円 |
※富士市乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用日が4月から8月までの場合は前年度の市町村民税所得割額により、9月から3月までの場合は今年度の市町村民税所得割額により判定します。
※給食費等その他実費負担については、負担軽減の対象外です。
※富士市では、認定申請後に利用者負担軽減対象と判明した場合、変更申請のあった翌月1日※1から適用されます。変更申請のタイミングにより、適用開始時期が異なりますので、ご了承ください。
なお、遡って適用されません。
※1:月末の最終営業日の17時までの申請
(例)
5月29日(金曜日)17時00分までに申請があった場合、6月1日から利用者負担軽減対象として認定。それ以降については、7月1日から対象として認定。
実施施設
令和7年度 実施施設
| 施設名 | 住所 | 実施方法※1 | 受入れ年齢 |
|---|---|---|---|
| 第三保育園 | 富士市原田1150-1 | 在園児合同 | 0歳6か月から満3歳未満 |
| 岩本保育園 | 富士市岩本581-33 | 在園児合同 | 0歳6か月から満3歳未満 |
| 天間小規模保育事業所〔てんまっこ〕 | 富士市天間1047-1 | 在園児合同 | 満1歳から満3歳未満※2 |
| 中里保育園 | 富士市中里1760-22 | 専用室独立 | 満1歳から満3歳未満 |
| たかおかこども園 | 富士市厚原1385番地 | 専用室独立 | 満1歳から満3歳未満 |
| 藤田幼稚園 | 富士市大淵2964-1 | 専用室独立 | 1歳6か月から満3歳未満 |
※1 実施方法について
専用室独立:本事業を利用するこどものみ、専用の部屋で保育する実施方法です。
在園児合同:実施施設に通っているこども(在園児)と同じ部屋で保育する実施方法です。
余裕活用型:保育所等の定員に空きがある場合に、受け入れを行う実施方法です。
※2 天間小規模保育事業所〔てんまっこ〕では、ミルク・離乳食の提供ができないため、
完了していない場合で利用を希望する方は、昼食時(11時から12時)を除いた予約をお願いいたします。
令和8年度の実施施設
順次公開予定
※令和8年度からの本格実施に伴い、令和7年度と比較して実施施設が増減する可能性があります。
| 施設名 | 住所 | 実施方法※1 | 受入れ年齢 |
|---|---|---|---|
| 第三保育園 | 富士市原田1150-1 | 在園児合同 | 0歳6か月から満3歳未満 |
| 岩本保育園 | 富士市岩本581-33 | 在園児合同 | 0歳6か月から満3歳未満 |
|
てんま保育園 (実施予定) |
富士市天間1047-1 | 在園児合同 | 0歳6か月から満3歳未満 |
| 中里保育園 | 富士市中里1760-22 | 専用室独立 | 満1歳から満3歳未満 |
| たかおかこども園 | 富士市厚原1385番地 | 専用室独立 |
満1歳から満3歳未満 |
※1 実施方法について
専用室独立:本事業を利用するこどものみ、専用の部屋で保育する実施方法です。
在園児合同:実施施設に通っているこども(在園児)と同じ部屋で保育する実施方法です。
余裕活用型:保育所等の定員に空きがある場合に、受け入れを行う実施方法です。