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更新日:2025年6月6日
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目次
富士市こども誰でも通園事業(乳児等通園支援事業)
事業内容
「富士市こども誰でも通園事業」は、保護者と共にこどもの育ちを支え、こどもの豊かな成長を促すことを目的に、保護者が働いていなくても、時間単位で保育所等を利用することができます。
『こどもにいろいろな経験をしてほしい』
『保育士に育児の相談がしたい』
『ほっと一息つく時間がほしい』
こんなことをお考えの方はぜひ本事業をご利用ください。
みなさんの子育てを応援します!
利用については、下記チラシをご覧ください。
富士市こども誰でも通園事業案内(チラシ)(別ウィンドウで開きます)
利用の手順
1.利用申請
下記フォームからアカウント発行の申請を出してください。
利用キャンセルの取扱いについては、以下に掲載している「キャンセルポリシー」をご確認ください。
※アカウント発行通知は登録したメールアドレス宛に翌2営業日以内に送信します。
※利用予約前に事前面談必須となりますので、余裕をもった申請をお願いします。
令和7年度富士市こども誰でも通園事業に関する認定申請及び減免区分の確認の手続きフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
2.事前面談
発行されたアカウントで予約サイトから利用を希望する施設の事前面談を予約してください。
安全に保育を行うため、アレルギー等の聞き取りを行います。
※施設ごとに事前面談予約時の注意事項が予約サイト上に記載されていますので、ご確認ください。
3.利用予約
事前面談完了後、予約サイトから事前面談済の施設の利用予約を行ってください。
4.利用
施設に持ち物を確認して用意をお願いします。
予約時間外の受入れは原則行っていないため、予約時間確認後、ご利用ください。
5.支払い
施設で利用料(1時間につき、300円)を支払ってください。
※施設ごと支払方法が異なります。
※給食費等は、利用料とは別に実費負担になります。各園にご確認ください。
利用料減免
減免のための要件 | 負担軽減上限額 |
---|---|
生活保護 | 300円 |
市町村民税非課税世帯 | 240円 |
市町村民税所得割額合算額77,101円未満世帯 | 210円 |
その他、市長が特に支援が必要と認めた世帯 | 150円 |
※富士市では、利用申請後に減免対象と判明した場合、前月末の営業日17時00分までに申請があったものについて、翌月1日から減免対象として認定します。再度減免の申請を出したその日が前月末営業日以前かどうかにより、減免対象となる認定日が変わります。また、それ以前の料金については減免対象となりません。
(例)
5月30日(金曜日)17時00分までに申請があった場合、6月1日から減免対象として認定。それ以降については、7月1日から減免対象として認定。
※こども誰でも通園事業の利用日が4月から8月までの場合は前年度の市町村民税所得割額により、9月から3月までの場合は今年度の市町村民税所得割額により判定します。
※給食費等その他実費負担については、減免対象外です。
実施施設
施設名 | 住所 | 実施方法(※1) | 開始時期 | 受入れ年齢 |
---|---|---|---|---|
第三保育園 | 富士市原田1150-1 | 在園児合同 | 6月~ | 0歳6か月から満3歳未満 |
岩本保育園 | 富士市岩本581-33 | 在園児合同 | 6月~ | 0歳6か月から満3歳未満 |
天間小規模保育事業所〔てんまっこ〕 | 富士市天間1047-1 | 在園児合同 | 6月~ | 満1歳から満3歳未満(※2) |
中里保育園 | 富士市中里1760-22 | 専用室独立 | 6月~ | 満1歳から満3歳未満 |
たかおかこども園 | 富士市厚原1385番地 | 専用室独立 | 6月~ | 満1歳から満3歳未満 |
藤田幼稚園 | 富士市大淵2964-1 | 専用室独立 | 7月~ | 1歳6か月から満3歳未満 |
※1 実施方法について
専用室独立:本事業を利用するこどものみ、専用の部屋で保育する実施方法です。
在園児合同:実施施設に通っているこども(在園児)と同じ部屋で保育する実施方法です。
余裕活用型:保育所等の定員に空きがある場合に、受け入れを行う実施方法です。
※2 天間小規模保育事業所〔てんまっこ〕では、ミルク・離乳食の提供ができないため、
完了していない場合で利用を希望する方は、昼食時(11時から12時)を除いた予約をお願いいたします。