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2024年05月29日掲載
富士市では、いずれかの年齢が39歳以下の夫婦等に対し、結婚又はパートナーシップ宣誓に伴う住宅取得費用、改修費用、賃借費用及び引越し費用を補助します。
(※本補助金では、「富士市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」又は「静岡県パートナーシップ宣誓制度」により宣誓したパートナーを夫婦等に含み、以下要件を満たす場合は対象になります。)
【住宅取得費用】 | 新たに住宅取得する際に要した費用 |
【住宅改修費用】 | 夫婦等の一方又は双方の住民票の住所となっている、市内の住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築等費用のうち、工事業者に支払った費用(但し、倉庫及び車庫に係る工事、門、植栽等の外構工事及び家電購入及び設置に係る費用は除く) |
【住宅賃貸費用】 | 新たに住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)但し駐車場代を除く |
【引越し費用】 | 引越し業者または運送業者に支払った費用 |
住宅取得費用、改修費用、賃借費用及び引越し費用を合算した額(1,000円未満の端数があるときは切り捨て。勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当額を控除した額)とし、上限額は以下のとおりです。
※申請多数の場合、申請期限前に事業が終了する場合があります。
※申請後、交付額が補助上限に達しなかった場合に、翌年度に限り、その差額を上限に申請できる場合があります。(対象者には案内を送付しお知らせします。)
次の1から12までの書類(該当するもの全て)を、富士市福祉総務課へ直接、ご提出ください。
※郵送、ファクスでの提出はできません。申請書と添付書類を確認いたしますので、夫婦等のどちらかお一人の方が来庁していただくようお願いします。
※申請書の提出やご相談に際し個室対応が可能です。ご希望される場合は事前にご連絡ください。
富士市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式) (PDF 77KB)
住宅手当支給証明書(第2号様式) (PDF 70KB)
以下の方は、資格認定申請が必要です。(※資格認定を受けた場合に限り、翌年度事業実施時に補助申請を行うことができます。)
令和7年3月31日まで
富士市結婚新生活支援補助金資格認定申請書及び上記の必要書類2から12までの該当する全ての書類(対象経費の支払いを証明する書類は除く)を、富士市福祉総務課へ直接、ご提出ください。
富士市結婚新生活支援補助金資格認定申請書 (PDF 122KB)
Q&A(令和6年度事業) (PDF 763KB)
富士市結婚新生活支援補助金交付要綱 (PDF 794KB)
福祉総務課(市庁舎4階北側)
電話:0545-55-2757
メールアドレス:fu-fukushisoumu@div.city.fuji.shizuoka.jp