はぐくむFUJI富士市結婚新生活支援補助金
2025年04月01日掲載
富士市では、いずれかの年齢が39歳以下の夫婦等に対し、結婚又はパートナーシップ宣誓に伴う住宅取得費用、改修費用、賃借費用及び引越し費用を補助します。
(※本補助金では、「富士市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」又は「静岡県パートナーシップ宣誓制度」により宣誓したパートナーを夫婦等に含み、以下要件を満たす場合は対象になります。)
※令和6年度事業は終了しました。令和7年度事業の詳細は、後日、掲載いたします。
【令和7年度事業からの拡充内容】
令和7年度事業から、市独自に夫婦等の補助対象要件である所得制限を撤廃し、全ての若者の新生活を応援し、支援の充実を図る予定です。
このため、令和7年1月1日以降に結婚又はパートナーシップ宣誓した世帯で、令和6年度事業の所得制限で対象外となった場合においても、令和7年度事業では対象となることがありますのでご注意ください。
令和7年度事業の所得制限 ⇒ 所得制限なし【※富士市独自に拡充】
令和6年度事業の所得制限 ⇒ 夫婦等の年間所得合計額が500万円未満であること
※以下に、令和6年度事業内容を参考までに掲載いたします。
補助対象世帯(令和6年度事業【※参考】)
令和6年1月1日以降に結婚又はパートナーシップ宣誓し、次の全てを満たす世帯
- 婚姻日又はパートナーシップ宣誓日における、夫婦等のいずれかの年齢が39歳以下であること。
- 夫婦等の令和5年の所得合計額(同年中に当該夫婦等に係る奨学金の返済額がある場合は、当該額を控除した額)が、500万円未満であること。
- 申請時において夫婦等のいずれかの住民票に記録がされている住所が申請に係る住宅の住所であること。
- 夫婦等がいずれも補助金の交付を受けた日から1年を超えて市内に定住する意思があること。
- 申請時において夫婦等がいずれも市町村民税等を滞納していないこと。
- 夫婦等がいずれも過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
- 夫婦等が他の同種の補助を受けていないこと。
補助対象経費(令和6年度事業【※参考】)
令和6年4月1日から申請日までに、結婚又はパートナーシップ宣誓を機に支払った次の費用
【住宅取得費用】 |
新たに住宅取得する際に要した費用 |
【住宅改修費用】 |
夫婦等の一方又は双方の住民票の住所となっている、市内の住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築等費用のうち、工事業者に支払った費用(但し、倉庫及び車庫に係る工事、門、植栽等の外構工事及び家電購入及び設置に係る費用は除く) |
【住宅賃貸費用】 |
新たに住宅を賃借する際に要した費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)但し駐車場代を除く |
【引越し費用】 |
引越し業者または運送業者に支払った費用 |
補助金額(令和6年度事業【※参考】)
住宅取得費用、改修費用、賃借費用及び引越し費用を合算した額(1,000円未満の端数があるときは切り捨て。勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該手当額を控除した額)とし、上限額は以下のとおりです。
- 婚姻日等における夫婦等の年齢がいずれも29歳以下の世帯:上限60万円
- 婚姻日等における夫婦等の年齢がいずれも39歳以下で、夫婦等の一方又は双方が令和6年1月1日以後に市外から転入した世帯:上限50万円
- 婚姻日等における夫婦等の年齢がいずれも39歳以下で、夫婦等の双方が令和6年1月1日より前から市内に在住していた世帯:上限35万円
- 婚姻日等における夫婦等のいずれかの年齢が39歳以下の世帯:上限20万円
申請期間(令和6年度事業【※参考】)
令和6年7月1日 から 原則、令和7年2月28日 まで
※申請多数の場合、申請期限前に事業が終了する場合があります。
※申請後、交付額が補助上限に達しなかった場合に、翌年度に限り、その差額を上限に申請できる場合があります。(対象者には案内を送付しお知らせします。)
※令和7年3月に結婚又はパートナーシップ宣誓し、翌年度に補助対象経費の支払いが見込まれ補助金交付を希望する方は、令和7年3月31日までに必ず富士市福祉総務課へご相談ください。
提出先・必要書類(令和6年度事業【※参考】)
次の1から12までの書類(該当するもの全て)を、富士市福祉総務課へ直接、ご提出ください。
- 「富士市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)」(福祉総務課で配布・市ウェブサイトでダウンロード可)
- 「婚姻届受理証明書」若しくは「婚姻後の戸籍謄本」 又は「パートナーシップ宣誓書受領証の写し」若しくは「パートナーシップ宣誓書受領カードの写し」
- 夫婦等の双方の、所得に係る「令和6年度(令和5年分を証明) 所得課税証明書」
- 夫婦等の双方の、市町村民税等の「完納証明書(直近のもの)」
- 【住宅取得費用】 「住宅の売買契約書の写し」又は「工事請負契約書の写し」及び「領収書の写し」
- 【住宅改修費用】 「工事契約書・請書の写し」、「見積書の写し」及び「領収書の写し」
- 【住宅賃借費用】 「住宅の賃貸借契約書の写し」及び「賃料等の支払額が確認できる書類の写し」
- 【住宅賃借費用】 夫婦等の双方の、「住宅手当支給証明書(第2号様式)(※給与所得者に限る)」
- 【引越し費用】 引越し業者又は運送業者に支払った「引越しに係る領収書の写し」
- 奨学金を返済している場合は、「令和5年中の返済額が確認できる書類」
- 「振込先口座(申請者名義)の通帳等の写し」
- その他、市長が必要と認める書類
※郵送、ファクスでの提出はできません。申請書と添付書類を確認いたしますので、夫婦等のどちらかお一人の方が来庁していただくようお願いします。
※申請書の提出やご相談に際し個室対応が可能です。ご希望される場合は事前にご連絡ください。
申請書等
資格認定申請(令和6年度事業【※参考】)
以下の方は、資格認定申請が必要です。(※資格認定を受けた場合に限り、翌年度事業実施時に補助申請を行うことができます。)
- 令和6年1月1日以降に結婚又はパートナーシップ宣誓し、令和6年4月1日から令和7年2月28日までに結婚又はパートナーシップ宣誓を機に支払った補助対象経費がなく、翌年度に支払いが見込まれ補助金交付を希望する方
資格認定申請期限
令和7年3月31日まで
資格認定申請に必要な書類等
富士市結婚新生活支援補助金資格認定申請書及び上記の必要書類2から12までの該当する全ての書類(対象経費の支払いを証明する書類は除く)を、富士市福祉総務課へ直接、ご提出ください。
はぐくむFUJI結婚新生活支援補助金に関するQ&A等(令和6年度事業【※参考】)
-
令和6年度チラシ
(PDF 1634KB)
-
Q&A(令和6年度事業)
(PDF 763KB)
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